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分社化に伴う人事異動について

弊社では、人材育成、個人のスキルを高める為、年に数回人事異動を行っています。分社化(100%)を行った場合、人事異動を行ううえで、どのような手続き(社会保険等)が必要ですか?

①本社からA子会社に出向する場合

②A子会社に出向している人をB子会社に出向させる場合

③会社間で転籍する場合

カンパニー制を導入した場合

投稿日:2009/06/25 15:56 ID:QA-0016558

*****さん
宮崎県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

人事手続きと申しましてもさまざまな面がございますし、また質問項目が多数の為労働・社会保険に関してのみの一般的な回答とさせて頂く件ご了承下さい。

①‥ 労災保険は出向先となるA子会社での適用となりますが、雇用保険は主たる賃金支払を出向者に対し行う会社側での適用となりますので、通常は御社での資格が継続されます。
 また社会保険(健康・厚生年金保険)につきましても、原則としましては同様賃金支払により判断しますが、賃金が両社から支給される場合には所轄社会保険事務所に「二以上事業所勤務届」を提出し出向者が適用会社を選択した上で保険料は両社による按分負担となります。

②‥ 基本的には①と同様の判断になりますが、A子会社について出向解除していれば仮にA社での適用があった場合でも資格等がA社で継続することはありません。
 従いまして、労災保険はB子会社での適用、雇用保険は通常御社での資格継続となります。社会保険についても①の形式で御社またはB子会社での適用等となります。

③‥ 転籍した場合には全ての労働保険・社会保険の適用・保険料負担が転籍先の会社となります。つまり、御社での雇用保険・社会保険の資格喪失届提出及び転籍先での資格取得届提出が必須となります。

④‥ カンパニー制は経営施策上設けられる一種の擬制的な制度であり、会社法及び労働法令上で定義されたものではございませんので、通常であれば労働・社会保険の適用関係は御社のままで変更が無いものといえます。

投稿日:2009/06/25 19:56 ID:QA-0016563

相談者より

早々のご回答ありがとうございます。
②での回答で、追加質問がございます。
A子会社についての出向解除には、具体的にはどのような手続きが
必要なのでしょうか?(本社の手続き A子会社の手続き)

投稿日:2009/06/26 08:56 ID:QA-0036488大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、出向解除につきまして特に法令上決まった手続きは義務付けられていません。

御社とA子会社の間で該当出向者に関する出向終了を示した任意の文書を取り交わし、B子会社出向者の出向元が御社になることを明確にされた上で新たな出向辞令を御社から出向者に発令すれば問題ないものといえます。

投稿日:2009/06/26 10:17 ID:QA-0016573

相談者より

 

投稿日:2009/06/26 10:17 ID:QA-0036492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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