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フレックスタイムの36限度時間について

いつもお世話になっております。
フレックスタイム制において
有給を使った場合の、時間外基準を
教えていただきたいと思います。

具体的には

36協定時間:月45時間
所定労働時間:160時間(1日8時間)
ある月の残業:40時間
有給取得日 :2日(16時間)

以上のような条件の場合、
有休時間数を加算しないで考えれば
40時間となり協定以下ですが
加算した場合、56時間となり協定時間を
超えてしまいます。
賃金はもちろん支払うのですが
36協定の基準としては、有休時間分は
削除して考えてよいのでしょうか?
確認お願い致します。

投稿日:2009/01/20 11:12 ID:QA-0014817

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

有給休暇に関しましては労務の提供が無いので時間外基準には含めません。

時間外労働はあくまで「実労働時間」に基いて計算しますので、文面の場合フレックスタイム制での清算期間内での実際の時間外労働が40時間であれば協定違反とはなりません。

投稿日:2009/01/21 00:10 ID:QA-0014828

相談者より

 

投稿日:2009/01/21 00:10 ID:QA-0035842大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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