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月途中退職時の公休と給与計算方法について

表題の件についてご質問させていただきます。

弊社、末日締めの翌月10日払いで給与計算を行っております。公休については4月に関しては9日が就業規則上明記(一か月単位の変形労働時間制を適用)されております。この度、4月15日退職日の職員がいて既に退職してしまっているのですが、有給休暇は4月前に使い切ってしまっていて残っていない状況です。この場合について、二点ほど質問させていただきます。

①月途中の退職でも公休は4月15日までに9日取得させる必要があったのでしょうか。それとも、半分の4日か5日、もしくは法定休日として週1日取得していれば問題ないのでしょうか。
②給与計算を行う場合、4月16日から30日までについては全て欠勤控除という形でよろしいのでしょうか。それとも、15日で退職してしまっているのにここに公休の概念が関わってくるのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2024/04/24 07:55 ID:QA-0137916

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.1ヶ月変形ということですから、4月のシフト表に基づき判断します。
まずは、4月のシフト表を確認してください。
文面だけからしますと休日は4月1日から30日までで9日ということでしょう。
そして、いつが休日かは事前のシフト表に明記する必要があります。

2.4月16日から30日については休日以外=所定労働日は欠勤となります。

投稿日:2024/04/24 10:21 ID:QA-0137922

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

追加でご質問させていただきます。

仰る通り、4月1日から30日までで公休9日なのですが、シフト作成者が15日までしか作成しておらず、16日以降が空欄になっております。

基本的な質問で申し訳ございません。一般論で構いませんので、そもそも15日まで在籍の場合、どういった形でシフトを作成すべきなのでしょうか。15日までに公休9日を入れこむ必要はないのでしょうか。また、4月一月で公休9日を考え、16日から30日までにも公休を入れ込み、公休以外を欠勤扱いということで処理するということでしょうか。

投稿日:2024/04/24 12:36 ID:QA-0137928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、あくまで4月におきまして9日の公休付与という事ですので、中途退職の場合ですと退職日前に公休が全て取れなくとも問題はございません。

2につきましては、給与の日割計算に関しましては法的定めがございませんが、御社就業規則でも特に定めが無ければ、公休予定日数分は差し引かれた上で控除されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/04/24 18:25 ID:QA-0137950

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

追加でのご質問失礼いたします。

2につきましては、給与の日割計算に関しましては法的定めがございませんが、御社就業規則でも特に定めが無ければ、公休予定日数分は差し引かれた上で控除されるのが妥当といえるでしょう。
→ この考え方でいきますと、4月16日~4月30日の期間で、4月1日~4月15日までに取得しきれなかった公休(現状この間で4日取得済み)の残り5日分を差し引いて控除すべきという認識でよろしいでしょうか。

投稿日:2024/04/25 13:40 ID:QA-0137991大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

お尋ねの件に関しましては、ご認識の通りです。

投稿日:2024/04/25 22:25 ID:QA-0138017

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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