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健康診断の結果について

現在、A社(出向元)から出向者を受け入れており出向者の健康診断はB社(出向先:当社)にて実施しています。
健康診断の結果については、出向元にも通知しておく必要があるのでしょうか。
出向受入契約書には詳細は記載しておりません。

また、個人情報保護法の施行により健康診断結果が本人宛にしか通知(結果書の郵送)されない事があります。
安衛法の見地からみると事業者として診断結果を把握しておく必要があるとおもいます。
個人的見解ですが、個人情報保護法と労働安全衛生法の両方を守るには矛盾が生じると思います。
今後いろいろと対策が出てくると思いますがどのような現時点でどのような対応策が有効なのでしょうか。

投稿日:2005/07/22 17:32 ID:QA-0001353

*****さん
大阪府/化学(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

健康診断の結果について

■出向というのは「派遣」と異なり、法律上の特別な用語ではなく、会社ごとに色々な意味で使われています。厚労省の解釈では、「出向」とは出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。つまり、B社(出向先:御社)が労働者を指揮命令して労働させる使用者であると同時に労働契約上の相手当事者として雇用関係が存在することになります。
■労働安全衛生法では、事業者は、<健康診断の結果を>「記録しておかなければならず」かつ「受診した労働者に対し通知しなければならない」とされています。A社(出向元)も労働契約上の事業主に該当しますので、B社(出向先:御社)からの結果通知が必要と解釈するのが妥当でしょう。
■他方、結果が本人宛にのみ直接通知される場合には、個人情報の取扱いルール(なければ、この際に会社として策定、公開することをお勧めします)に従って取り扱う条件で、本人の同意を得て結果を提出してもらうようにするのが、現時点では妥当な方法でしょう。個人情報の取扱いルールが名実ともにシッカリ守られれば、個人情報保護法と労働安全衛生法間の矛盾はそれほど大きくならないと思います。
■因みに、下記は参考です。
個人情報保護法(総務省HP)個人情報の取扱いルール
① 「保有の制限」 ⇒個人情報の保有に当たっては、利用目的を明確にしなければならない。また、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
② 「利用目的の明示」 ⇒ 本人から直接書面で個人情報を取得するときは、原則として、利用目的を明示しなければならない。
③ 「利用及び提供の制限」 ⇒原則として、利用目的以外の目的のために、保有している個人情報を利用・提供してはならない。
④ 「正確性の確保」 ⇒利用目的の達成に必要な範囲内で、保有している個人情報が過去又は現在の事実と合致するように努めなければならない。
⑤ 「安全確保の措置」 ⇒保有している個人情報漏えいなどの防止のために必要な措置を講じなければならない。
⑥ 「従事者の義務」 ⇒業務に関して知り得た個人情報の内容を、みだりに他人に知らせたり、不当な目的に利用してはならない。

投稿日:2005/07/24 13:57 ID:QA-0001361

相談者より

 

投稿日:2005/07/24 13:57 ID:QA-0030540大変参考になった

回答が参考になった 0

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