無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育休期間における社会保険料免除の適用条件について

現在育児休業の取得を考えているため、社会保険料の免除についてお伺いさせてください。

①令和6年2月29日〜3月31日までの1ヶ月間
もしくは
②令和6年2月29日〜6月30日までの4ヶ月間
のどちらかで取得を考えています。

その場合、社会保険料は
①の場合だと2、3月分が免除になる
②の場合だと2、3、4、5、6月分が免除になる(ボーナスは免除対象外)

という認識でいるのですが、間違いないでしょうか?

※土日は出社日ではないですが、月末までを育児休業期間に含めないと社会保険料控除が適応されないという認識のものでの期間設定です。

出勤日で考えると、
①の場合は3月29日まで
②の場合は6月28日まで
の育児休業申請で月末までお休みはすることは可能となりますが、社会保険料の免除を受けるには月末の30日や31日までの申請にしておかなければならないと思っております。

もし、出勤日での考えで29日、28日までの育児休業申請でも社会保険料が免除の対象になるようであれば、29や28日の日付での申請を考えています。

ご回答をよろしくお願い致します。

投稿日:2024/02/06 01:22 ID:QA-0135109

ZENさん
愛知県/機械(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・ご認識のとおりですが、ボーナスについては、支給日がいつかによりますが、
 ボーナスは免除対象外ということではありません。

・社会保険料免除は、育児休業終了日の翌日が属する月の前月までとなりますので、
終了日が月の末日以外はその月は免除とはなりません。

投稿日:2024/02/06 15:38 ID:QA-0135146

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード