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会社負担の子女教育費の賞与処理について

お世話になっております。

弊社はエグゼクティブの子女教育費(インターナショナルスクール学費、年1回)を会社が負担しています。

過去に健康保険組合からの指摘があってから、会社が負担する子女教育費の健康保険料は、給与システムを利用せず別途計算して賞与保険料を納付していますが、所得税の計算時は給与手当として課税処理をしています。

ここで、子女教育費(年1回)の所得税も健康保険料と同じく賞与として処理することがただしいですようか。

ご教授のほど、よろしくお願い致します、

投稿日:2024/01/23 20:28 ID:QA-0134647

人事の子さん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、国税庁によりますと、税法上の賞与とは、定期の給与とは別に支払われる給与等で、賞与、ボーナス、夏期手当、年末手当、期末手当等の名目で支給されるものその他これらに類するものをいいます。

そして、給与等が賞与の性質を有するかどうか明らかでない場合、次のようなものは賞与に該当するものとされます。
・純益を基準として支給されるもの
・あらかじめ支給額または支給基準の定めのないもの
・あらかじめ支給期の定めのないもの。但し、雇用契約そのものが臨時である場合のものを除く

そこで子女教育費に関しましても上記に照らし合わせた上で、該当すれば賞与扱いされそうでなければ給与扱いで対応されるのが妥当といえるでしょう。

但し、当方専門外ですので、詳細に関しましては税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/01/24 22:01 ID:QA-0134697

相談者より

服部 康一 様
ご教示いただきましてあ誠にありがとうございます。
税理士に確認しましたところ、税理士の方も賞与が正しいと回答いただきました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2024/01/28 10:14 ID:QA-0134837大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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