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部下なし管理職について

弊社では現在役割等級制度を採用しておりますが、
高度なスキルや知識を持ち合わせる従業員に対して、別制度である年俸制を導入しています。
目的としては、現在の制度での給与テーブル以上の高処遇を当てはめることで、優秀な人材の流出防止、外部から高スキル人材を獲得しやすくするためです。
年俸制の場合でも残業代の支払いは必要であることから、
残業代の扱いを不要とするために、裁量労働制または管理職扱いとしたいと考えております。

適用する人材の業務内容については、様々なものを想定しており、
マネジメントをする者もいれば、高度専門スキルを活かした業務に携わる者も発生する予定です。
人によって「専門型裁量労働制」、「企画業務型裁量労働制」、「管理職」のいずれかに当てはまると考えておりますが、「人によって異なる=管理が煩雑」になることから、できれば適用者全員を管理職扱いにしたいと考えています。

ここで問題になるのがマネジメントをしない者です。
経営にインパクトを与えるような業務に携わる者で想定しているため、業務レベルでいうと管理職で問題ないと考えておりますが、
・部下がいない
・いわゆる「管理職 実質4要件」をみると、採用、解雇の権限があるか等には実質当てはまらない
という状況です。

部下がいる・いないについては、あまり問題にならないとは思うのですが、
採用、解雇の権限の部分がクリアにできない点が気になっています。

管理職にする方法という観点で、
どういう方法を採用すれば対応できるでしょうか。

以上、お手数ですが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/12/14 17:51 ID:QA-0133718

あしふぁじさん
神奈川県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、専門職で部下がいなくとも、経営に影響を及ぼすような業務に従事されている高度な人材であり、他の管理監督者と同等以上の処遇を受けていれば管理監督者扱いされる事も可能とされます。

従いまして、必ずしも採用・解雇等の人事権が無ければ不可というわけではございませんし、実態としまして管理監督者レベルに該当する人材と判断出来ればよいものといえるでしょう。

投稿日:2023/12/14 23:14 ID:QA-0133736

相談者より

ご回答ありがとうございました。
「必ずしも採用・解雇等の人事権が無ければ不可というわけではない」とのことで安心いたしました。引き続き検討進めてまいります。

投稿日:2023/12/22 11:20 ID:QA-0133988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

管理職要件は部下の有無だけで決まるものではありませんので、他の部分で経営管理的立場にあり、それにふさわしい待遇を受けていれば名ばかり管理職では無く真の管理職と認められるでしょう。経営管理実態での判断となります。

投稿日:2023/12/15 09:58 ID:QA-0133758

相談者より

ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。引き続き検討進めてまいります。

投稿日:2023/12/22 11:21 ID:QA-0133989大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

名ばかり管理監督者かどうかは総合的な判断となりますが、

部下のいない、権限もあまりないということですと、
いわゆる管理監督者とはならないでしょう。

投稿日:2023/12/15 20:43 ID:QA-0133796

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2024/01/04 14:56 ID:QA-0134132参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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