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雇用保険手続きの同意書について

雇用保険の一部手続きには、例えば下記のように事業主と従業員間の署名や手続きを簡略化する目的で同意書・確認書が設けられているかと思います。
------------------------
・記載内容に関する確認書・申請等に関する同意書
 ⇒高年齢雇用継続給付育児休業給付を受ける際に使用するもの。
・離職証明書の記載内容に関する確認書
 ⇒離職証明書を作成する際に使用する
------------------------
ここで質問したいことは、これらの手続きを行う際には事業主は従業員に同意書・確認書を渡して署名を貰うだけでいいのでしょうか?

例えば離職証明書に関していえば、離職証明書に記載されている内容と離職理由について間違いないことを従業員に署名頂く事により、同意書・確認書が保証するものかと思います。

同意書・確認書のみで保証できるのかが疑問で、実際のところ離職証明書を見せねば同意は難しいのではと懸念しています。かと言って離職証明書を見せて、同意書・確認書に署名貰うのであれば最早手続き簡略の意味もないのかと思いますし、皆様どう対応されているのか教えてください。

投稿日:2023/09/25 10:33 ID:QA-0131204

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本件に限らず、同意書等の主旨は記載内容について本人が確認された事実を明確にする事に有るものです。

すなわち、そもそも仰られたような意味での簡略化を目的とするものではございませんので、当然ながら証明書等を本人に提示されてから同意を得る事が必要です。

投稿日:2023/09/25 11:08 ID:QA-0131208

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

離職理由については、会社としては事実を書くということになります。
離職理由によって、失業給付額等も違ってきます。

場合によっては、本人と見解が異なることもありますが、
会社の見解を記載してください。

離職票は、退職後に発行しますので、本人とは連絡がつかないことも少なくありません。

投稿日:2023/09/25 16:31 ID:QA-0131240

回答が参考になった 0

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