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平均賃金について

いつも参考にさせて頂いております。
平均賃金の算定についての相談になります。

平均賃金の算定期間中に控除される項目で「育児および介護休業期間」がありますが、その中には「子の看護休暇」や「介護休暇」も含まれるのでしょうか。
労働局に確認してみたところ「子の看護休暇」や「介護休暇」も「育児および介護休業期間」に含むとの回答でしたが、
インターネットで「 育児介護休業法に規定する「子の看護休暇」を取得した期間は除外されておらず、平均賃金の算定基礎に算入しなければならない。」との内容もあり、平均賃金を算定するにあたり算定期間中に「子の看護休暇」や「介護休暇」があった場合の扱いをどのように対応するべきがお教えいただけますでしょうか。

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/09/15 11:34 ID:QA-0130951

*****さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

平均賃金に算入する

▼インターネットの情報(下記法定原文)の通り、算入するのが正しい措置ということになります。
▼平均賃金の計算においては、業務災害又は通勤災害により療養のために休業した期間、産前産後の女性が労働基準法の規定によって休業した期間、使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間、育児・介護休業法の規定によって育児休業又は介護休業をした期間及び試みの使用期間については、その日数及びその期間中の賃金を控除する。

投稿日:2023/09/15 13:26 ID:QA-0130955

相談者より

ご連絡ありがとうございました。
算入するとの事で理解いたしました。

投稿日:2023/09/15 17:58 ID:QA-0130974大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、除外対象となる期間につきましては、法令上

・業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後休業期間
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・育児・介護休業期間
・試みの使用期間(試用期間)

と定められております。

従いまして、子の看護休暇」や「介護休暇」は育児・介護休業とは別の休暇になりますので、算入すべきものと解されます。

但し、管轄行政となる労働局の回答であれば別途内部通達等の根拠が有る場合もございますので、当局に根拠を確認されてみてもよいでしょう。

投稿日:2023/09/16 18:09 ID:QA-0130988

相談者より

ご回答ありがとうございました。

「子の看護休暇」や「介護休暇」は育児・介護休業とは別の休暇になりますので、算入すべきものと解されます。
との事、とても参考になりました。

投稿日:2023/09/19 09:54 ID:QA-0131018大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

含まれません。

子の看護休暇ならびに介護休暇をした期間とその期間中の賃金は、平均賃金の算定基礎からは控除することはできず、算入しなければなりません。

投稿日:2023/09/18 08:22 ID:QA-0130995

相談者より

ご回答ありがとうございました。

子の看護休暇ならびに介護休暇をした期間とその期間中の賃金は、平均賃金の算定基礎からは控除することはできず、算入しなければなりません。
との事、とても参考になりました。

投稿日:2023/09/19 09:55 ID:QA-0131019大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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子の看護休暇届

2021年1月に施行された改正育児・休業法に対応した届出テンプレートです。
未就学児を持つ親は子供の病気やけがなどで看護が必要な場合は1日単位、時間単位で休暇を取得する権利があります。

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