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懲戒処分と損害賠償請求について

いつも参考にしております。このたび、当法人で懲戒処分を検討する事案が発覚しました。具体的な事案としては、従業員Aが担当業務を故意に怠慢したことにより、その担当期間中(約5年間)で600万円ほどの損害が生じました。当法人は医療法人で在宅で療養している患者様についてもケアマネージャーと連携しながら医療・介護を提供しています。この情報提供にあたって一定の報酬が支払われますが、Aは「やらなければならないのは分かっていたが、確認することもあり面倒だからやらなかった」とのことでした。しかしながら、以前の上司からこの件について指導された履歴もあるということも最近分かりました(ただ指導したという書類は残っておらず、周りの従業員と当時の上司の証言だけですが…)。今回の懲戒処分は、法人の就業規則では7日間の出勤停止程度になる可能性が高いです(機関会議では諭旨解雇という意見もありましたが)。
また、懲戒処分を実施してもAのように「やらなければいけないことを認識していながら故意に行わなかったことにより」生じた損害は、「たんなる業務上のミス」とは異なり、請求できると思うのですがいかがでしょうか。また請求できる場合はどのぐらいまで(全額や半額など)請求できるものなのでしょうか。

投稿日:2023/09/01 16:39 ID:QA-0130511

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事案によりますし、
文面だけでは、具体的に何を故意に怠慢したのか、600万円の損害の根拠、
上司の指導状況等わかりませんので、何ともいえませんが、
請求については、会社が損害を被ったと積算した額をすればよろしいでしょう。

裁判例では、そこから、使用者責任分、指導状況、職場環境等により減額されます。

職務怠慢ということですから、金品横領、不法行為というわけではありませんし、
会社の指導等にも問題ありますので、ほとんど認められないと思われます。

投稿日:2023/09/01 17:52 ID:QA-0130516

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士とも相談しながら対応を考えたいと思います。

投稿日:2023/09/04 14:18 ID:QA-0130558大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、懲戒処分と損害賠償請求は別の措置になりますので、同一事案で共に行う事も可能です。

その場合に当人へ全額請求される事自体は差し支えないですが、会社にも管理責任がございますので、当人が拒否される等で訴訟になる場合ですと全額請求が認められるのはまず難しいでしょう。案件の経緯等にもよりますので一概には申し上げられませんが、最大でも半額程度までと踏まえられるべきといえます。

投稿日:2023/09/01 21:12 ID:QA-0130523

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士とも相談しながら対応を考えたいと思います。

投稿日:2023/09/04 14:18 ID:QA-0130559大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

原則論からいえば、労働者が労働契約に基づく義務やその付随義務に違反して使用者に損害を与えた場合は、債務不履行に基づく損害賠償責任が発生します。(民法415条、416条)

損害賠償請求の場合、故意か過失かで賠償額も異なりますが、裁判例によれば、使用者が労働者に対して金銭賠償を求めるケースでは、資力に乏しい労働者にとって過酷な結果をもたらすため、裁判所は一般に使用者から労働者に対する損害賠償請求やその金額について、一定の制限を設けており、結論として損害額の4分の1(25%)の限度で請求を容認しています。

認識はあったが故意にやらなかった結果、使用者に損害を与えたということであれば全額請求も否定されるものではないでしょうが、上記裁判例に照らせば、少なくとも全額(600万円)を回収するのは不可能としかいえず、争いになれば、裁判所がどう判断するかです。

投稿日:2023/09/02 09:11 ID:QA-0130527

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士とも相談しながら対応を考えたいと思います。

投稿日:2023/09/04 14:19 ID:QA-0130560大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

相応の懲戒処分対象

▼在宅医療には「在宅療養支援診療所」として厚生労働省への届出が必要です。届出た限り、実施しなければなりません。
▼本事案は、医療従事者として、斟酌に値する事由がない限り、相応の懲戒処分対象になることは避けられないと思われます。

投稿日:2023/09/02 13:31 ID:QA-0130528

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士とも相談しながら対応を考えたいと思います。

投稿日:2023/09/04 14:19 ID:QA-0130561大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

損害賠償を求めることは可能ですが、怠慢などについては会社の責任がかなり大きく求められるのではないでしょうか。つまり、途中で上司が気付かなかった責任者があるため。損害賠償が認められるのは厳しい可能性があります。

投稿日:2023/09/04 09:14 ID:QA-0130535

相談者より

ご回答ありがとうございました。
顧問弁護士とも相談しながら対応を考えたいと思います。

投稿日:2023/09/04 14:19 ID:QA-0130562大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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