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功労金の支給について

お世話になっております。

弊社は小売店舗を全国展開をしております。
今回不採算店舗を整理することになり、店舗閉店により退職する社員には通常の退職金とは別に功労金を支払うことになりました。
これについては退職金に上乗せして支払うのですが、退職せず転勤となる社員に対しても功労金と同等の金額を支払う、という話になったので給与支給してほしいと話があったのですが、この場合この金額は社会保険料の算定基礎には含むべきなのでしょうか?

ご教授いただければ幸いです。

投稿日:2023/08/24 09:59 ID:QA-0130225

瓜@スイカさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社会保険料算定基礎に含まれる

▼名目は功労金であっても、法的にには加算退職金であることに変わりなく社会保険料の算定基礎には含まれます。

投稿日:2023/08/24 11:58 ID:QA-0130230

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/29 15:15 ID:QA-0130415大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

臨時の一時金ですので、賞与支払い届の対象となります。

算定基礎ではありません。

投稿日:2023/08/24 16:55 ID:QA-0130249

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/29 15:15 ID:QA-0130416大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労務の対価に当たるものといえますので、社会保険料に関わる報酬の性質を有するものといえます。

但し、臨時に1回のみ支給されるものですので、報酬月額ではなく賞与額として扱われる事になります。

投稿日:2023/08/24 17:54 ID:QA-0130259

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/29 15:15 ID:QA-0130417大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

趣旨からしてボーナスとなるのではないでしょうか。
そうであれば基礎算定対象条件に当てはまらない限り、通常ボーナスと同じ扱いとなるでしょう。

投稿日:2023/08/24 23:54 ID:QA-0130270

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/29 15:15 ID:QA-0130418大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

算定基礎に含む必要はありません。

いわゆる一時金として臨時に支払われるわけですから、賞与扱いとなります。

投稿日:2023/08/25 07:09 ID:QA-0130279

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/08/29 15:15 ID:QA-0130419大変参考になった

回答が参考になった 0

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