勤務時間外の連絡について
以下3点についてご教示ください。
週3日勤務の短時間勤務の非正規社員の対応に、会社は処罰できるのかをお伺いしたいです。
1)勤務時間外の連絡
弊社付与のメールアドレスに送付したメールを勤務時間外を理由に見ていないとか、これを理由にして処罰することができますか?
2)携帯電話番号の通知
携帯番号を教えたくないとか、これを理由にして処罰することができますか?
3)業務上緊急時の対応について
業務上であれば勤務時間以外に対応する義務はないとか、これを理由に処罰することはできますか?
上記3点についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2023/07/26 19:30 ID:QA-0129277
- カナヤワさん
- 東京都/教育(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1)2)3)とも処罰はできません。
1)勤務時間外は雇用契約外です。それでもメールをみろというのであれば、
精神的拘束性によっては、労働時間ということになります。
2)使用目的をよく説明したうえで、同意が必要です。
同意が得られない場合には、固定電話、メール等他の方法を選択してください。
3)1)と同様です。
投稿日:2023/07/27 17:04 ID:QA-0129326
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2023/08/07 19:11 ID:QA-0129688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
すべて違法です。会社の指揮命令下にある内は指示に従う義務があり、その代わり労働対価として給与(残業)が発生します。
指揮命令下に無ければプライベート時間であり、当然指示に従う必要はありません。突如は節制する緊急事態であっても(重大な緊急性である証明責任は会社)プライベート中なら気付かない責任はありません。
逆に時間外でも対応を要求するなら合法的労働契約と給与が必要です。
投稿日:2023/07/28 09:53 ID:QA-0129354
相談者より
ありがとうございます。
「すべて違法」とのこと、上にあげるため根拠法を教えていただけると幸いです。
投稿日:2023/07/28 14:14 ID:QA-0129390大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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