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外国人労働者の在留カード更新確認について

いつも拝見し、勉強させていただいています。

外国籍社員を雇用する際、在留カードの確認は行っていますが、その後の期限管理までは出来ていなかったため今後は対応することを検討しております。
そこでご相談なのですが、在留期限のある社員のフォローは当然のこととして、在留期限のない「定住者」「永住者」に関しても在留カードの更新の確認を行うべきでしょうか?

過去のQ&Aを拝見したところ、2013年の質問で類似の内容があり、その際には
・更新期限の近い方は手続きを促すのが良い
・「定住者」「永住者」に関してはプライバシー保護の観点から慎重に検討すべき
等の回答が寄せられているようでした。

10年経っておりますが、現在も「定住者」「永住者」の在留カードの更新確認は必須のことではなく、企業の必要性に応じて検討すれば良いと考えてよろしいでしょうか。
一般的な対応の仕方などご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2023/07/10 19:03 ID:QA-0128775

労務茶太郎さん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2013年に回答させて頂いた通りで法的義務まではございませんし、無理に確認される必要性はないものといえます。

その際も触れましたが、あくまで人事労務管理面での回答になりますので、詳細については在留資格の専門家である行政書士に確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/10 23:57 ID:QA-0128794

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。2013年同様とのこと、承知いたしました。ご回答をもとに検討させていただきます。

投稿日:2023/07/12 08:16 ID:QA-0128852大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

在留カードの更新が7年に1回ですので、定期的に確認した方がよろしいでしょう。

また、永住者は在留期限がありませんが、
定住者は1年、3年、5年となってますので、必ず確認が必要です。

投稿日:2023/07/11 09:04 ID:QA-0128797

相談者より

ご回答ありがとうございます。定住者は確認が必要とのこと、承知いたしました。
ご回答をもとに、検討させていただきます。

投稿日:2023/07/12 08:17 ID:QA-0128853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

期限のある資格は確認必要、無期限のものは不要が基本です。
VISAの件は専門のコンサルへの確認をお勧めいたします。

投稿日:2023/07/11 12:37 ID:QA-0128812

相談者より

回答いただきましてありがとうございました。ご意見を参考に、社内の対応を検討いたします。

投稿日:2023/07/12 08:18 ID:QA-0128854大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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