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皆勤手当について

質問させて頂きます。
弊社では殆どパート従業員にて作業しております。
定期的な欠勤が多い事から休まない者への奨励もあり、皆勤手当創設を検討しております。
皆勤ですので、1回の欠勤・遅刻・早退も除外対象にするつもりですが、例えば毎週水曜日は休みを取っている(雇用契約書では記載がありませんが、口頭にて聞いている)場合には、除外対象から外さなくてはならないのでしょうか。
そうなると休んでいない者からすると、休んでももらえるという事になってしまい不公平感が出るような気がします。もし、そうなら何かアドバイスを頂けると助かります。
よろしくお願いします。

投稿日:2023/07/08 07:55 ID:QA-0128693

ちゃさん
三重県/食品(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

欠勤というのは、労働日に休むことです。

毎週水曜日がもともと休日なのであれば、欠勤にはなりませんし、
労働日であれば欠勤となります。

週5勤務であろうが、週4勤務であろうが、会社との雇用契約で約束した日に
出勤すれば、対象とすべきでしょう。

雇用契約書で所定労働日を明確にしておくことです。

投稿日:2023/07/10 09:43 ID:QA-0128718

相談者より

ご回答ありがとうございました。慎重に検討したいと思います。

投稿日:2023/07/10 17:01 ID:QA-0128768大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

皆勤手当ての設定において、誤解のない資格定義が欠かせません。
水曜というのが所定労働日で、雇用契約に含まれているなら通常は欠勤でしょう。そうではなく自己申告で出勤日を柔軟に対応できることでパートさんも働きやすい環境なのであれば、手当そのものが成り立たない可能性もあります。

投稿日:2023/07/10 09:46 ID:QA-0128720

相談者より

ご回答ありがとうございました。慎重に検討したいと思います。

投稿日:2023/07/10 17:01 ID:QA-0128769大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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