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育児による休暇取得の際の社会保険料免除について

いつもお世話になっております。
表題の件についてご教示ください。

弊社では、育児休業に関しては育児・介護休業法に準じた制度でそれ以上の待遇は設けておりません。ですので、休業期間中は無給、満2歳までの制度と規則に定めています。

ご相談の件は、従業員から出生時育児休業制度取得検討の相談があり、制度説明をしたところ無給であるなら休業予定だった期間を全て年次有給休暇にするとの選択をされたのですが、この期間に社会保険料免除対象となる月末日を含んでいても育児休業と年次有給休暇は同時取得が成立しえないので社会保険料免除は適用外という認識でよろしいでしょうか。

一般通念上、社会保険料免除は有給でも無給でも免除となる旨は承知しています。
この有給というのは、休業期間中も会社独自の手当がある場合のことを指していると認識しています。

育児休業規程として正式には定めていませんが、内規で”育児休業とした期間に有休使用を認める”としていれば育児休業と同等の扱いになり社会保険免除としてもよろしいのでしょうか。

お手数おかけしますが、回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/04/19 17:18 ID:QA-0126137

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

制度説明を聞いて育休ではなく、全部年休を選択したということですから

そもそも育休届は出さないと思いますので、育休は取得しておらず、
社会保険料免除とはなりません。

投稿日:2023/04/20 17:09 ID:QA-0126151

相談者より

有給でも社会保険料は免除になりますよねといった問い合わせをいただくのでだんだんと不安になっておりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/04/21 16:27 ID:QA-0126189大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り年次有給休暇を取得されている期間は育児休業期間に該当しませんので、当然ながら社会保険料の免除対象とはなりません。

つまり、休暇を重ねて取得する事自体が不可能ですし、仮に内規で年休使用を認めるとなれば法令上認められていない年休の買取に該当しますので、そのような措置は避ける必要がございます。

投稿日:2023/04/20 18:42 ID:QA-0126159

相談者より

ご回答ありがとうございます。
社会保険料免除にはならないとのこと共通認識で安心いたしました。
また、内規についても触れていただきありがとうございます。年休の買取に該当するという点、学ばせていただきました。
重ねてお礼申し上げます。

投稿日:2023/04/21 16:41 ID:QA-0126192大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇を取得した場合、社会保険料が免除されることはあり得ませんし、育児休業期間中の日に年休を使用することはできません。

育児休業期間中の日は労働義務がないので、育児休業申出後には育児休業期間中の日について、年次有給休暇を請求する余地はないということになります。

投稿日:2023/04/21 10:07 ID:QA-0126174

相談者より

ご回答ありがとうございます。
育児休業期間中に有給休暇を請求する余地がない旨確信が持てました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/04/21 16:43 ID:QA-0126193大変参考になった

回答が参考になった 0

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