無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

完全週休二日制のフレックスタイム制の特例について

いつも参考にさせていただいております。

現在、フレックスタイム制をすでに導入しているのですが、以下の労使協定の内容について、完全週休二日制の特例に合致したものか否かが分からず、ご相談をさせていただきました。

<労使協定の内容>
①清算期間:毎月1日を起算日とする1ヶ月単位
②精算期間における所定労働時間:精算期間を平均して1週40時間の範囲内で、1日8時間に清算期間中の労働日数を乗じて得られた時間数
③1日の標準労働時間:8時間


②で「精算期間を平均して1週40時間の範囲内で」とありますが、
これは1か月を清算期間とした場合の法定労働時間の総枠を超えた時間数が時間外労働となり、完全週休二日制の特例は適用されてない内容に該当するのでしょうか?

お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/11/14 18:45 ID:QA-0121022

ぴよぴよさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

特例措置対象事業場であれば、法的には週44時間以内として問題ありませんが、

労使協定で精算期間を平均して1週40時間の範囲内でとあるということは、
1週40時間の範囲内ということになります。

投稿日:2022/11/21 16:12 ID:QA-0121193

相談者より

ご回答いただき、誠にありがとうございました。

>労使協定で精算期間を平均して1週40時間の範囲内でとあるということは、
>1週40時間の範囲内ということになります。

上記のご回答について、重ねての質問となり恐縮ですが、
「1週40時間の範囲内」ということは(当社は特例措置対象事業場ではありません)、
曜日の関係で1ヶ月で平均すると1週40時間を超えてしまう月は、
上限の所定労働時間を超えた部分は残業手当の支給義務が生じる労使協定の内容になっているという理解でよいでしょうか。

度々お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2022/11/27 01:10 ID:QA-0121297参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード