月単位の変形労働時間制における連続勤務日数について
いつも的確な回答をいただきありがとうございます。
当社は月単位の変形労働時間制(1ヶ月を平均した1週当たりの労働時間を40時間)を導入しており、36協定により1ヶ月あたり2日まで法定休日の労働を認めております。
労働基準法、安全配慮義務といった観点からすれば、連続勤務日数を12日を上限とすることが望ましいかと存じますが、「4週4日」ということを考慮すれば、例えば月曜日から翌々週の土曜日までの連続20日間の勤務も可能ではないかとも考えられると思っております。
この考え方は法律違反に当たるのでしょうか。ご教示いただければ幸いです。
投稿日:2022/10/24 19:01 ID:QA-0120266
- TOSHIさん
- 埼玉県/機械(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法定休日を確保したうえで、かつ就業規則の休日規定どおりで、
1週40時間となるようシフトを組んでください。
36協定に則て、法定休日労働をしたり、休日規定によっては、
結果的に連続20時間労働もありえます、
投稿日:2022/10/25 09:35 ID:QA-0120277
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/01 13:24 ID:QA-0120597あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1カ月単位の変形労働時間制に関しましては、連続勤務日数の制限は特に定められておりません。
従いまして、連続20日勤務についても直ちに法律違反とはなりませんが、やはり安全配慮義務の観点から極力避けるべきといえます。
投稿日:2022/10/25 12:25 ID:QA-0120292
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/11/01 13:24 ID:QA-0120598参考になった
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