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解雇予告と解雇予告手当の併用の場合の賃金/手当支払いに関して

ご相談です。
今今、すぐにそのようなことが起きることはないと思うのですが、今後の世の中の不安定な・複雑化する流れがあるため、以下内容を正しく知っておきたく思います。

ーー
□ 質問
解雇予告と解雇予告手当の併用の場合、以下状況で本人へ伝えたところ、賃金や手当はどのようになりますでしょうか?

□ 状況
・11月30日に解雇するとして、11月21日に解雇予告を本人へ伝えた。
・本来であれば、解雇する30日以上前に伝えないといけないが、解雇予告手当を払うことで、30日に解雇しようとしている。
・11月1日から20日までは欠勤せずにきちんと、出勤している。
・土日は休みだが、祝日は勤務とし、所定労働日は22日である。


□ 相談者の仮説
・11月1日〜20日まで働いているため、その分の給与は発生する。A
・21日に解雇予告をしているため、21〜30日の給与は発生しない。
・しかし、解雇予告手当の20日分{30日(解雇するためには30日前に伝える必要がある期間)−10日間(解雇予告した日から解雇までの期間)}の解雇予告手当が発生する。B

A+Bの金額を支払う必要がある。

という認識であっていますでしょうか・・?

投稿日:2022/10/21 11:14 ID:QA-0120187

水牛ダンスさん
大阪府/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・21日に解雇予告しても即時解雇ではなく、30日の解雇ですので、
21日~30日の賃金は欠勤しない限り発生します。

・解雇予告手当は、解雇予告の翌日から起算しますので、9日前ということになり、
 21日分の解雇予告手当が必要です。

投稿日:2022/10/21 17:18 ID:QA-0120206

相談者より

回答ありがとうございました!

要点を抑えた格好で説明いただき、非常に理解が進みました。

投稿日:2022/10/27 08:58 ID:QA-0120382大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

解雇予告期間中といえども労働契約関係は継続しているわけですから、労働者は労働義務を負い、使用者は賃金支払義務を負うことになります。

ただし、解雇予告期間中に当該労働者が欠勤すればその分の賃金は控除することができ、逆に、解雇予告の直後から労働者の就労の拒否すれば、それは「使用者の責に帰すべき事由」による休業ということで、その期間中の所定労働日数に対して休業手当を支払わなければならない、ということになります。

それゆえ、21日〜30日までは賃金も支払わなければならず、なおかつ、解雇日まで30日の余裕がないときは、30日に満たない日数について解雇予告手当を支払わなければなりませんので、21日に解雇予告して30日の解雇であれば、21日分(30日-9日)の予告手当の支払いが必要になります。

9日というのは、解雇予告をした日の翌日から起算して30日までの日数です。

投稿日:2022/10/22 09:01 ID:QA-0120213

相談者より

回答ありがとうございます!

運用する上で、懸念すべきポイントもお伝えいただき理解が進みました。

投稿日:2022/10/27 08:59 ID:QA-0120383大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本的な考え方につきましては示された通りですが、解雇日(11月30日)につきましては予告期間に含まれませんので、差し引く事は出来ません。

従いまして、Bに関しましては、30日から9日の予告期間を差し引いた21日間の解雇予告手当支払が必要とされます。

投稿日:2022/10/22 23:21 ID:QA-0120224

相談者より

回答ありがとうございます!

注意が必要ですね、かしこまりました!

投稿日:2022/10/27 09:00 ID:QA-0120384参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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