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未払い通勤費の遡及について

いつもお世話になっており、大変参考にさせて頂いております。
今回、通勤費の未払いが発覚致しました。
従業員御本人の方(障害者雇用の方)が申請書を記入し、その通りに支給しておりましたが
一部の交通機関が丸々抜けており、月額5,000円程度が4年間未払いとなっておりました。
賃金請求権の消滅時効も存じておりますが、会社と相談した結果、全ての期間を遡り支給することと致しました。
1ヶ月の通勤費は非課税ですが、未払い分を遡り一括で支給すると課税されてしまうという認識でよろしいでしょうか。
未払い分を非課税の限度額に合わせ何ヶ月かに亘り、分割で支給すれば非課税で支給することが可能という認識で宜しかったでしょうか。
初歩的な質問で申し訳ございませんがご回答願います。

投稿日:2022/09/15 17:50 ID:QA-0119122

総務中さん
愛知県/保安・警備・清掃(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

通勤手当の非課税限度につきましては月単位で考えますので
遡及分につきましも合算額ではなく
月単位で考えますのでご質問の内容は非課税となります。
念のため、税理士さんにもご確認いただければ幸いです。

投稿日:2022/09/16 09:50 ID:QA-0119142

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/20 08:56 ID:QA-0119221あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の専門ではありませんが、国税庁の「1か月当たりの合理的な運賃等の額(最高限度 150,000円)」を大きく超えますので、所轄税務署に確認されるのが良いと思います。

投稿日:2022/09/16 10:50 ID:QA-0119145

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/20 08:55 ID:QA-0119220あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

未払い通勤費の遡及

▼今回の申告漏れ事案は、会社ではなく、本人の過失です。4年間に亘る過去決算修正を本件だけで行うのは、凡そ、非現実的です。
▼以上を踏まえた上で、一括支給でケリを付けるのが現実的だと思います。遡及支給分が非課税対象になるかどうかは分かりません。税務署に問合わせて下さい 。

投稿日:2022/09/16 11:27 ID:QA-0119155

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/09/20 08:55 ID:QA-0119219あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、本来非課税となる手当を未払にされていたわけですので、そうであれば課税の根拠が無い為一括で清算されても対象にはならないものと考えられます。

尚、実務上の処理方法に関しましては、専門家である税理士または税務署へご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/09/16 20:49 ID:QA-0119186

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
非課税となる考え方が理解できました。
詳細につきましては税理士に相談致します。

投稿日:2022/09/20 17:20 ID:QA-0119275参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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