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取引先企業からの福利厚生手当の支給について

取引先企業に当社社員が外部委託業者として常駐して業務対応を行っております。COVID19で取引先企業の勤務体制がリモート勤務体制となり、取引先企業様側の対応として社員に対して在宅勤務手当が支給されることとなりました。その社員と同じ処遇を、常駐している外部委託業者である当社の社員にも支給することが取引先企業様側で決定したため、対象者への支給をして欲しいと取引先企業様から通知がありました。

①当社でも在宅勤務手当を支給している
②取引先様からの特定社員への在宅勤務手当の支給である
③取引先様から弊社へ支給額が振り込まれたのちに、当社給与支給で支給することを検討

こういった場合の取引先様からの手当の取り扱いは、課税処理含めどのように行ったらよいでしょうか?

投稿日:2022/07/28 10:16 ID:QA-0117619

かりん521さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取引先企業から直接御社従業員が手当を受け取ることは認められませんし、手当を支給するよう御社へ指示する事も当然ながら認められません。

しかしながら、文面のような状況を示された上で、会社間で手当の資金を任意で融通される事は差し支えないものといえます。

そして、給与として支給される以上通常賃金と同じ取り扱いをされる必要がございます。尚税務処理の詳細に関しましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2022/07/28 12:44 ID:QA-0117639

相談者より

ありがとうございます。今回の件は、取引先企業様から対象者分の手当金額を会社へ振込いただき、その金額を支給するということでご提案がありました。
既に経過した期間分に対する支給ということで、取引先企業様との関係から、お断りが難しい状況のため、今回分のみ取引先企業様から当社が当該金額を受領した後、当該社員へ配布させていただきます。ただ、以降についてはお断りさせていただくことで調整をさせていただく予定です。

投稿日:2022/07/28 14:37 ID:QA-0117644大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

最終的には給与として当該社員が負担

▼在宅勤務手当は給与所得です。取引先では外部委託費、取引元(御社)では,給料となります。
▼最終的には、給与として、当該社員が負担することになります。

投稿日:2022/07/28 13:54 ID:QA-0117643

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/29 09:35 ID:QA-0117662参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

業務委託契約において、委託先が直接他社である貴社社員にボーナス支給などできません。違法派遣となり得ます。まずこのようなコンプライアンスに反することができないことをしっかり説明し、どうしても支給したければ本人直接ではなく貴社に支払ってもらい、貴社が特別ボーナスで支給は可能です。しかし他社の意向で特定社員だけにボーナスというのは人事原則に反する行為です。

投稿日:2022/07/28 21:36 ID:QA-0117655

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/07/29 09:35 ID:QA-0117663参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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