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復職者の年休付与日について

いつもお世話になっております。

当社は社員復職者の年休付与について規則でこう定めております。

(1)【産休育休及び介護休からの復職】
復職時期に限らず、社員と同じ日数を付与

(2)【私傷病からの復職】
復職月を含めた年度内の残月数で社員の付与日数を割って付与

当社は毎年4/1に24日付与しますが、
例えば(1)が2月に復職した場合、付与日は2月が正解なのでしょうか。
仮に年度初めの4月にすると、年休取得年5日義務に対し、直ちに対応しないといけなくなるのですが、付与から2年の権利を守る意味で、復職月を正で処理しています。

一方、(2)は24日を復職月から月数按分(年度末)としますが、付与日は(1)同様に復職月を正とすべきでしょうか。

規則にはそこまで記載がなく、親会社からは個社判断でと言われています。

よろしくお願いします。

投稿日:2022/06/09 21:17 ID:QA-0116032

タカさんさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.産休育休等につきましては、休んでいても、出勤したものとみなしますので、
  社員と同じ基準日に通常どおり付与してください。

2.私傷病休職の場合には、基準日に出勤率8割を下回れば付与する必要はありません。
  このときに、会社独自で付与するのはかまいません。
  翌年は、勤続年数だけは通算して考えますので、
  例えば、今年16日付与のはずが、出勤率の関係で付与なし(あるいは独自付与)
  翌年は、出勤率を充たせば、18日付与となります。

また、1,2、とも復職日が付与日ということではありません。基準日より後ろで付与する
ことはできません。

投稿日:2022/06/10 10:26 ID:QA-0116042

相談者より

回答ありがとうございます。

ということは年度末に復職する者は、
年休年5日を加味して復職するタイミングを
考えないと、たちまち未消化になり得ると
判断されるのでしょうか。

投稿日:2022/06/10 10:47 ID:QA-0116046参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

育休者等の年5日の有休取得義務につきまして、厚生労働省のQ&Aにもありますが、

付与から1年間全て休業、あるいは復帰してから1年経過まで5日未満しか日数がない場合を
除き、5日の取得義務が発生します。

今回は、2ヶ月ありますので、5日の取得義務が生じますので、復帰者ともよく相談して取得させてください。

投稿日:2022/06/10 11:01 ID:QA-0116049

相談者より

承知しました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/10 11:51 ID:QA-0116056大変参考になった

回答が参考になった 0

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