無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

時間外勤務の平均

いつもお世話になります。
時間外勤務の2~6カ月の平均について、
お尋ねいたします。

36協定の起算日が4月1日の場合、
一旦3月末でクリアされ、4月から再スタートとなり、
5月分から2カ月平均値を算定でよろしいのでしょうか?
前年の11月からのデータで6カ月平均等をみる必要は
ないということでよろしいでしょうか。

初歩的な質問で恐れ入ります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/03/12 15:08 ID:QA-0113255

じんじぶ初心者さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

時間外労働及び休日労働の合計が2~6か月のいずれの平均でも月80時間以内とする規制については、36協定の対象期間(4月1日から1年間)にかかわらず計算する必要があります。(法律には、36協定の対象期間で算定しなさいとは書いておりません。)

5月から2カ月間の平均値を算定するのは当然のこととして、前年の11月から本年4月までの6カ月平均で規制の範囲内に収まっているか否かも当然診る必要があります。

投稿日:2022/03/14 11:01 ID:QA-0113286

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/15 09:57 ID:QA-0113318大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

11月からも6ヵ月平均をみる必要はあります。

複数月平均80時間以下(休日労働含む)につきましては、結果的には、
36協定の有効期限は関係なく、どこを切っても
複数月平均80時間以下ということになります。

投稿日:2022/03/14 12:20 ID:QA-0113294

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/15 09:58 ID:QA-0113319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省の時間外労働規制に関わるパンフレットにおきまして、「1年を通して常に、時間外労働と休⽇労働の合計は、⽉100時間未満、2〜6か⽉平均80時間以内にしなければなりません」と示されています。

そして、36協定の内容に関係なくこうした上限規制が常に課される事からも、協定起算日でクリアされるものではなく、連続するどの2〜6か月を採られても常に平均80時間以内に収まっている事が必要と解されます。

投稿日:2022/03/14 21:14 ID:QA-0113307

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2022/03/15 09:58 ID:QA-0113320大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ