無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年間休日増に対する基礎賃金単価の変更について

お世話になっております。
現在当社では、就業規則上での休日の定めを以下の通りとしております。
(1)日曜日
(2)国民の祝日
(3)年末年始(12/31~1/3)
(4)その他会社が指定した日
また就業規則とは別に夏季休暇3日間、年末年始+4日間(12/28~1/4)ほどの休日を設定しております。
そして労使協定において年間就業日数を245日×8時間、時間にして1960時間で締結をしております。
そのため労使協定通りとすると必然的に土曜日出勤日が数日発生しております。
この土曜日出勤日を廃止させようと考えたときには、労使協定の年間就業日数が減ることになりますが、月給を減らすことは考えておりません。
ただし、残業手当等の計算のもとになる割増賃金の基礎となる賃金(※基礎賃金単価)が上昇するため、土曜出勤日を廃止することによって、給与支払額が増えてしまいます。
基礎賃金単価は変えず、年間休日を増やす(就業日数をへらす)手法があれば、教えていただきたく思います。
現状、土曜日出勤日は有給奨励日としておりますが、部署によっては一人以上出勤しておく必要があると考える部署もあり、従業員から土曜日の出勤日を廃止してくれと不満の声があがっていますが賃金計算を考えるとそう簡単に行かないのが現実です。

また他社様も含めて、祝日が増えた際には従業員の月給は変わらないよう配慮されていると思うのですが、基礎賃金単価はどのように計算されているのでしょうか?その場合の就業規則の書き換え等は行っているのか?も知りたいと思います。

投稿日:2022/02/24 11:49 ID:QA-0112673

平社員の一人さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

休日には土曜日が入っていないようですが、
就業日数が245日ということは、休日は120日ということになります。

245日の根拠、裏返せば120日の休日はどのようにカウントしてますでしょうか。

一般的には、年間休日数は毎年、多少変わりますので、
365日ー年間休日で、毎年、月平均所定労働日数(月平均所定労働時間)を計算します。

毎年計算が面倒な場合には、労働者に有利な日数で固定するといった選択肢もあります。

例えば、1960h/12月=163.333となりますので、
160h(20日)としておく選択肢もあります。

投稿日:2022/02/24 16:17 ID:QA-0112689

相談者より

ご回答ありがとうございます。
就業規則上は土曜日を含めておりませんが、
「(4)会社が指定した日」として土曜日を原則休日としております。なので基本は土日祝休み、ただし、1960時間を下回らないよう、年6回ほど土曜日を出勤日とすることで帳尻をあわせております。

投稿日:2022/02/24 16:32 ID:QA-0112692大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜出勤となる日を休日ではなく特別休暇にすればよいでしょう。

つまり、休日の増加であれば所定労働時間自体が減りますので割増賃金単価が上昇しますが、休暇の増加の場合ですと労働義務が免除されるだけで所定労働時間は変わりませんので割増賃金単価も変わらないまま土曜を休みとする事が可能になります。

ちなみに、休日の増加となる場合でもこうした事情で割増単価が変わるのは年に1回のみですし、また毎年暦が変わる事からそもそも年間の所定労働時間を決めていない会社が多いですので、通常大きな問題は生じないものといえます。

投稿日:2022/02/24 16:28 ID:QA-0112691

相談者より

ご回答ありがとうございました。よくわかりました。特別休暇の線で進めたいと思います。

投稿日:2022/04/01 13:27 ID:QA-0113847大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料