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65歳超再雇用の給与について

毎々、お世話になっております。
私どもでは、現在60歳定年、希望者全員65歳まで雇用する。と就業規則に謳っておりますが、今、まさに65歳の誕生日以降も再雇用する方向を考えております。
そこで、賃金を改定しない、業務も変わらない前提なのですが
そもそも60歳再雇用時の賃金説明の際、基本給は○○円ですが、60歳以上の方は「高年齢雇用継続給付」受給があり、プラス○○円となり、年収としては○○○○円です。と言っておりました。
この説明時に、「高年齢雇用継続給付」は65歳まで受給とは、言っておりません。
契約書には基本給の記載しかありません。
上記のケースで再雇用した場合、実質賃金は下がってしまいますので本来、受給するであろう給付分は支給すべきと思いますが、課税扱いとなり標準報酬も上がってしまいます。どのような取り扱いをすればよいでしょうか。
給付分が下がるということはそもそも不利益変更になるのでしょうか。
2025年を前に60歳以降の賃金見直しが必要とは認識していましたが、ここにきて大きな失念をしていることに気づきました。ご指導お願いいたします。

投稿日:2022/02/02 14:29 ID:QA-0111992

ツダさん
東京都/その他業種(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

高年齢雇用継続給付金は、会社が支給するものでもなく、賃金ではありません。

現状では、65歳までとなっていますので、それ以後、高年齢雇用継続給付の支給がストップすることは、不利益変更とはなりません。

国の政策ですので、将来的には例えば70歳まで延びる可能性はありますが、何ともいえません。

65歳以後は、年金等(公的、私的)も支給可能となってきますので、
会社としては、業務も変わらないので、賃金も同一ということですので、賃金自体の減額をするというわけではありませんので、再契約については、その説明をすればよろしいと思います。

投稿日:2022/02/02 16:14 ID:QA-0112000

相談者より

不利益変更とならない ということがわかりました。ありがとうございます。年金受給額、受給時期等個人差あり、4月からの「在職定時改定」も含めさらに勉強します。

投稿日:2022/02/02 17:09 ID:QA-0112010大変参考になった

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