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グループ会社からの出向者に対する指示命令の取り扱いについて

当社ではグループ子会社からの出向者を複数名受け入れ、当社のプロパー社員と共に同じ職場において現場監視業務に従事しています(交替制勤務)。
出向者に対しても上長(当社プロパー社員)から指示命令を行うことは、法的にも何ら問題はないと思うのですが、このたび経営陣から次のような方針が示されました。
現在グループ会社から当社に出向している社員について、勤務場所は現状のまま変えない一方で、身分を出向者ではなくグループ会社所属のままとすることはできないかというものです。これにより人件費の削減につながる(連結決算では相殺されますが)効果はありますが、それ以外のメリットは理解できないところです。
ご相談したいのは、前述のケースではプロパー社員がグループ会社所属社員に対して指示命令を行うことは、例え同じ職場での上司・部下の関係であったとしても違法になる(偽装請負?)と理解していますが、これを解消する方法は何かあるでしょうか?労働者派遣の形を採ればよいのでしょうか?
お知恵を貸していただけると大変助かります。

投稿日:2021/12/22 12:22 ID:QA-0110860

ikeppaさん
大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

文面では、表面上の形しかわかりませんので、実態がわからないと何ともいえません。

例えば、以下どのような経緯になっていますでしょうか。
・身分を出向者ではなくグループ会社所属のままとするというのはどういうことでしょうか。
・身分を出向者でなくすると、なぜ、人件費の削減につながるのでしょうか。
・出向は派遣とは業としては行えませんので、派遣より出向負担金の方が少なく済みますが、
 子会社に対して、出向負担金すら負担したくないということでしょうか。

投稿日:2021/12/22 16:23 ID:QA-0110866

相談者より

ありがとうございます。
端的に言いますと、働く場所が当社というだけで、働く場所以外はグループ子会社の他の社員と何ら変わらないということです。
ただ、出向ではなくなるので、当社からの出向負担金の支払いもなくなります。
何の目的なのかが明確でなくて申し訳ありませんが、現状、グループ子会社と当社の社員では賃金に格差があり、当該対応をとることで、同一労働同一賃金の原則が及ばなくなるのではないかとの考えがあるのかもしれません。

投稿日:2021/12/23 12:30 ID:QA-0110916あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

指揮命令

ご提示通り、出向者=貴社社員ではなく、別法人社員を指揮命令するのは派遣法違反です。
出向元が派遣業許可を得て、派遣として貴社と契約した上でなければ無理です。請負は、指示命令ではなく成果達成ですので、貴社は指示を出すことはできません。完成形を提示して、その進捗については請負業者に一任しなければなりません。

投稿日:2021/12/22 22:05 ID:QA-0110878

相談者より

プロフェッショナルの知見をもって的確なアドバイスをいただき有難うございました。派遣とした場合、指揮命令は可能となる一方、制約も生じるものと思います。例えば派遣期間の縛りなどでしょうか。

投稿日:2021/12/23 12:34 ID:QA-0110917大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向者でなければ他社の従業員に対しいわゆる指揮命令をする事は出来ませんので、当然ながら違法行為となります。

勿論、労働者派遣であれば指揮命令が可能ですが、派遣業の許可を受けている事は勿論、労働者派遣契約を締結する等で出向よりはるかに手間がかかりますので、非現実的といえるでしょう。

ご認識の通り、出向を止める事でのメリットも考えにくいですので、コンプライアンス上出向契約を維持されるのが妥当といえます。

投稿日:2021/12/22 23:06 ID:QA-0110884

相談者より

プロフェッショナルの知見をもって的確なアドバイスをいただき有難うございました。派遣とした場合、指揮命令は可能となる一方、制約も生じるものと思います。例えば派遣期間の縛りなどでしょうか。

投稿日:2021/12/23 12:34 ID:QA-0110918大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「派遣とした場合、指揮命令は可能となる一方、制約も生じるものと思います。例えば派遣期間の縛りなどでしょうか。」
― 先にも触れました通り、労働者派遣契約の締結や派遣先責任者の選任、派遣先台帳の作成等多くの新たな手間がかかる事になります。従いまして、出向から派遣への切り替えに実務面で殆どメリットはなく、故に出向契約の維持が妥当と考えます。

投稿日:2021/12/24 18:05 ID:QA-0110973

相談者より

いつも的確な回答をいただき助かっております。引き続き宜しくお願い致します。

投稿日:2023/12/15 09:49 ID:QA-0133753大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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