無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

特定求職者雇用開発助成金についてです。

いつも大変お世話になっております。

特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)勤務実態等申立書に対象労働者の各月賃金を記入する項目があり、そちらに「有給休暇は、出勤日数や実労働時間に含めてください」という一文があります。

弊社は1か月単位の変形労働時間制で特例措置対象事業場なのですが、対象労働者の実労働時間が、有給休暇を含めると月の上限時間を少し超過し、有給休暇を含めなければ上限時間を全く超過しないので、時間外手当は発生しないはずなのですが、申立書の一文通りの実労働時間だと時間外手当を支給しなければならないのかなと思い、支給する予定でいるのですが。。。

有給休暇を取得しているので(その月は3日間取得しております)、本来であれば時間外手当を支給する必要はないんじゃないかなと思うのですが、私の認識がおかしいのでしょうか。

私の、申立書の一文の読解がおかしいのでしょうか。
説明が上手に出来ずに申し訳ありません。
質問を理解していただけるとよいのですが、説明がヘタクソで本当に申し訳ありません。。。

投稿日:2021/11/12 09:20 ID:QA-0109642

B_Bさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

有給は、文面のとおり、出勤日数、実労働時間に含めて記載してください。
助成金のルールとなりますので、労基法とは異なるケースも少なくありません。

ただし、割増は発生しなくとも、法内残業分は、内訳書で、うち、法内残業〇時間と記載してください。

投稿日:2021/11/12 14:44 ID:QA-0109670

相談者より

ご回答ありがとうございます。

例えばなのですが、上限188.5時間の月に(弊社は一か月単位の変形労働時間制です)有給休暇も含めて計算すると190.5時間で、有給休暇を含めずに計算すると162.0時間の場合、私は残業代は発生していないと思っていたのですが、その認識自体は合っておりますでしょうか?

投稿日:2021/11/15 10:02 ID:QA-0109697参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ