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60歳定年 継続雇用

お世話になります。

2021年10月31日で60歳 定年を迎えた管理職がおります。
就業規則では 本人が希望すれば65歳まで再雇用としています。
よって 再雇用で嘱託扱いになりましたが 
基本給の減額はありません。 

この場合 保険証は資格喪失と資格取得は必要なんでしょうか?

「正社員」の時と待遇は変わりないので
今の所 そのまま 保険証を所持してもらっております。

投稿日:2021/11/07 17:21 ID:QA-0109474

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不要です。

定年再雇用時の同日得喪は、任意の手続きであり、賃金が下がり、標準報酬も下がり、
早く保険料を下げたい場合のみの手続きとなります。

投稿日:2021/11/08 08:46 ID:QA-0109482

相談者より

ご回答ありがとうございます。

また よろしくお願いいたします。

投稿日:2021/11/22 18:11 ID:QA-0109948参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

必要です。他にも必要書類があるはずですので、所轄健保組合にお問い合わせ下さい。

投稿日:2021/11/08 10:03 ID:QA-0109489

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/22 18:12 ID:QA-0109950参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

得喪手続きは不要

▼同一企業での雇用形態の変更はあっても、実質雇用が継続しておれば、得喪の手続きは不要です。

投稿日:2021/11/08 10:07 ID:QA-0109491

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/22 18:12 ID:QA-0109949参考になった

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

給与が変わらなければ単なる身分変更に過ぎず、「同日得喪」の手続きは必要ありません。

定年後嘱託社員として再雇用され、給与が大幅に下がった場合等に、社会保険の例外的な取扱いとして認められたのが「同日得喪」という制度です。

投稿日:2021/11/09 06:52 ID:QA-0109522

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2021/11/22 18:12 ID:QA-0109951参考になった

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