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職種の変更について

いつも参考にさせていただいております。
当法人は医療機関なのですが、この間業務上(勤務態度や能力的に)、問題のある職員(看護師)がおり、患者の命を守る観点や他職員の負担軽減のためにも他職種への転換ができないかと考えています。法人の就業規則では正職員は法人判断で職場・職種の変更を命ぜられることにはなっていますが、本人は看護師としてのプライドも高く、なかなか合意しそうにありません。なお、当法人の場合、他職種に転換したとしても、もともとの資格の賃金が支給されるため、賃金部分についていえば不利益は生じないこととなります(その他の労働条件(労働時間や休日など)は、すべての職種が同じです)。ただ、正職員として採用した際に「看護師」としての採用となっているため、就業規則上「職種変更」が明記されていても、職種変更は認められないことはあるのでしょうか。
実際に、この10年以上何か所も「看護師としての職場」を提供しているのですが、必ずと言っていいほど患者様の身に危険が及ぶ行為があったり、周りの職員や、患者様・利用者様からの苦情が多く、何度も配置転換を行っております。しかしながら、本人の改善がまったく認められず、看護師としての配置転換先がこれ以上法人にはない状況となっていて、どこの職場責任者(看護部門)からは「うちには配置しないでほしい」と言われて困っている状況です。

投稿日:2021/11/04 16:46 ID:QA-0109375

Soumuさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

職種限定の特約契約でない限り、就業規則に職種限定が明記されていれば、大幅な賃金減額や、退職目的の恣意的なものでない限り、職種変更は可能です。

「必ずと言っていいほど患者様の身に危険が及ぶ行為があったり、周りの職員や、患者様・利用者様からの苦情が多く」ということであれば、
就業規則の服務規定や懲戒規定を根拠として、注意・指導や懲戒処分をしていくべきでしょう。

患者様の身に危険が及ぶ行為があったということであれば、懲戒解雇も検討する余地があります。

投稿日:2021/11/04 18:19 ID:QA-0109384

相談者より

業務上リスクのあった行為についてはその都度報告書を提出をしてもらい、改善を求めています。しかし、懲戒処分は行っていない状況です。今後懲戒等も視野に入れて検討したいと考えます。

投稿日:2021/11/05 08:39 ID:QA-0109413大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒

本件はいつまでも問題職員を抱え込むことで、優秀な人材を排除しているリスクが大きいと思います。
問題行動がある度に懲戒し、本人が辞めてくれていたなら、嫌な思いをするが声を上げずに去っていった優秀スタッフを失わずに済んだことでしょう。
小手先の配転などではなく、問題行動のたびに厳しく懲戒し、改善を誓約させるなど、問題点の除去こそ最優先なのではないでしょうか。

配転は懲戒や改善指導の一環として、本人話し合いの中で合意を取れば可能です。

投稿日:2021/11/04 18:46 ID:QA-0109393

相談者より

おっしゃるとおり、「○さんとは働きたくない…」と自分の職場の変更を申し出る職員や、精神的に厳しくなり病欠・退職に至った職員も何名か発生している状況です。今回の面談でも職場の仲間に対し相当の負担になっていることも率直に本人に伝えて改善を求めていますが、なかなか理解してもらえない状況です。

投稿日:2021/11/05 08:43 ID:QA-0109414大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

辞めて頂くしか解決策はない

▼看護師は、医療機関ではなくてはならない職種で、入通院した方は経験されていると思いますが、そのあり方は、ドクターや院長より、患者・利用者の評価を左右します。
▼事態が、ご説明通りだとすれば、辞めて頂くしか解決策はないと思います。但し、これ迄の、経緯・法人としての対応が、可なり揉めることが明らかな現状に耐え得る状態か否かがポイントになります。

投稿日:2021/11/04 19:31 ID:QA-0109394

相談者より

ご回答ありがとうございます。本人との面談でも自身の方向性について考えていただくよう、お話もしているのですがなかなか理解いただけない状況です。

投稿日:2021/11/05 08:48 ID:QA-0109416大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りでは、最終的には解雇を検討される他ないように感じられます。

看護師といった顧客の生命にも関わる業務に従事していながら、その役割を果たしていないようですし、配置転換や指導等を行われても改善が見られないという事でしたら、もはや雇用契約の継続自体が困難な状況といえるでしょう。

対応としましては、これまでの経緯を説明された上で他職種(直接患者に関わらない職種)への転換を打診された上で、当人が拒否された場合には解雇措置を採られるといった方向性が妥当と思われます。仮に他職種への転換を当人が了承された場合は、それで問題はないものといえますが、恐らくは拒否される可能性が高いものと考えられます。いかに看護師不足とはいえ、患者を危険にさらしてまで雇用し続ける義務まではございませんので、それ相応の措置を採られるべきといえるでしょう。

投稿日:2021/11/04 21:10 ID:QA-0109401

相談者より

ご回答ありがとうございます。何度指導しても改善しない点については、懲戒も視野に入れた検討を行いたいと考えます。

投稿日:2021/11/05 08:49 ID:QA-0109417大変参考になった

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