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改正電子帳簿保存法について

2022年1月に施行される改正電子帳簿保存法について、人事労務関係で対象となる帳簿と留意事項をご教示ください。

例えば・・・

メールやwebで受けた、
派遣・委託などの見積書、契約書、注文書、請求書、納品書など。

メールやwebで渡した、
労働条件通知書、給与明細書、源泉徴収票など。

投稿日:2021/10/31 20:18 ID:QA-0109204

ちゃぼさん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

人事労務関係の中で、税務処理に必要なものに関して、
1.タイムスタンプの事前付与、事後付与、
  訂正・削除を行った場合、確認できるシステムにするか、訂正・削除ができないシステム
  などから4択で、どれか可能としておく。

2.速やかに印刷できる
ですが、詳細は税理士さんにご確認ください。

投稿日:2021/11/01 11:31 ID:QA-0109226

相談者より

ご回答ありがとうございました。
世間ではあまり騒がれていないですが、人事労務分野の帳票もあるかと思いますので、一人焦っているところです。

投稿日:2021/11/15 21:22 ID:QA-0109717参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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