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所定休日に日を跨ぐ超長時間労働をしていた場合の扱い

お世話になります。
ご質問したく投稿させていただきます。

当社員におきまして
所定休日に以下のような勤務をした社員がおります。

(土)20:00~(日)13:00

総労働時間が17時間となっております。

緊急対応のため連続して作業をしているとのこと。

あまりないケースのため当方の知識が至らず、
この場合、どのような勤務扱いにするのが良いのでしょうか。
この点の規定は現状明記がなく

休日勤務 休日割増と休日深夜割増で清算
出勤扱いとし、代休取得 所定+割増+深夜割増で清算 

といった対応としてはどのような形が良いでしょうか?
また、休憩時間は何時間にすればよいでしょか?

アドバイス頂戴できますと幸いです。


何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2021/08/12 11:33 ID:QA-0106382

人事でござるさん
東京都/美容・理容(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

土曜日が所定休日で日曜日は法定休日でしょうか

休憩は1時間以上取らせる必要があります。

割増賃金は以下のとおりです。
土曜日は、22:00~24:00までは0.25の深夜加算=1.25倍

日曜日は、0:00~5:00までは1.35+0.25=1.6倍
     5:00~13:00までは1.35倍

代休については、就業規則の規定によります。

投稿日:2021/08/16 12:13 ID:QA-0106416

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

勉強になりました。

投稿日:2021/08/16 18:53 ID:QA-0106454大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、土曜が法定外(所定休日)、日曜が週1回の法定休日であれば、日を跨いで連続する勤務であっても、暦日で労働時間を区切る扱いとなります。

従いまして、当事案に関しましては、

・20時~22時‥ 通常賃金の支給
・22時から0時‥ 深夜割増賃金(×1.25)の支給
・0時~5時‥ 休日及び深夜割増賃金(×1.60)の支給
・5時~13時‥ 休日割増賃金(×1.35)の支給

となります。

但し、1日8時間労働を超える日曜については少なくとも1時間の休憩を間の何処かで与える必要がございます。勿論、当該休憩時間については上記賃金支給の対象とはなりません。

投稿日:2021/08/16 18:14 ID:QA-0106450

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
暦日を区切るという点、大変参考になりました。

誠にありがとうございます。

投稿日:2021/08/16 18:54 ID:QA-0106455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

計算

土曜を所定休日、日曜を法定休日として;

土曜20時~22時は通常賃金(1.0)
土曜22時から0時は通常賃金に深夜割増(1.25)
日曜0時~5時は休日割増及び深夜割増(1.60)
日曜5時~13時は休日割増(1.35)
支給となります。
休憩は、1日8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩が必要なので、日曜から1時間分控除すべきでしょう。

投稿日:2021/08/16 22:09 ID:QA-0106473

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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