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有期雇用特例措置について

有期雇用特例措置 認定に向けて準備中です。

はじめての手続きでよくわかりませんので ご教授願います。

1)受理され認定された後、 認定の有効期限はありますか?

2)毎年 認定を受けるために 届出をしなくてはならない 等ありますか?

3)高年齢者雇用等推進者の選任・・・この選任者が退職した場合は

  変更届を提出する必要はありますか?


4)60歳の方をパートで雇用しました。
 (当社で定年後継続雇用ではありません。パート募集で採用)
  この方が 5年後 65歳になった時    
  有期雇用特例措置 認定を受けていた場合は
  無期転換申込権は発生しないと言う認識で良いですか?
  
  パートの就業規則がなく 社員の就業規則で60歳定年
  継続雇用制度65歳まであり としています。


 

投稿日:2021/08/08 17:05 ID:QA-0106355

考え中さん
北海道/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)有効期限はありません。

2)届出はありません。

3)変更届は必要ありません。
  変更届が必要となるのは、定年年齢の変更等チェック項目の変更のみです。

4)定年ではないので対象外となります。

投稿日:2021/08/16 09:40 ID:QA-0106403

相談者より

ご回答ありがとうございました。

選任者について教えて欲しいのですが
一般社員と役員しかおりません。
この場合 役員が選任者でも良いのでしょうか

投稿日:2021/08/18 16:45 ID:QA-0106562大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

第2種計画のご相談としてお答えします。

1,2)労働局の取り消しがない限り、有効です。

3)別の人に替えた推進者変更届が必要です。計画のひとつに選任を条件にしていて、補充しない場合は、計画の変更届が必要です。

4)2種計画は無期雇用者定年後再雇用者を対象とします。無期を経てない以上、そのパートさんは条件満たせば無期転換権の発生となります。

投稿日:2021/08/16 17:42 ID:QA-0106440

相談者より

ご回答ありがとうございます。
また何かありましたらお願い致します。

投稿日:2021/08/18 16:41 ID:QA-0106561大変参考になった

回答が参考になった 0

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