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営業手当

いつも利用させていただいております。
さて、営業社員に対して「営業手当」を支給することを検討しております。
そこで、営業手当を支給するにあたっての注意事項を教えていただきたく思います。
また、役職別における営業手当の支給金額に関する参考資料等が見れるサイトがあれば教えていただきたく存じます。
以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/10/29 15:43 ID:QA-0010261

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

営業手当の設定について

■「営業手当」は多くの企業で使われている賃金項目の一つですが、その性格ということになると、企業によって多彩な意味合いで使われています。賃金規程にも支給対象者や支給額は記載されていても、その定義まで踏み込んで明記しているケースは少ないようです。定義が明確になって支給対象者や支給額が決められるので、その逆ではないことの認識が出発点です。
■「営業職の責任の重さ、いちいち細かく請求しない交際費」に対する手当ならば所定内賃金となり、時間外手当は別途支払わなくてはなりません。他方、「事業場外における、みなし労働時間に対する賃金」(労基法38条2)ならは所定外賃金となり、その性格も取扱いも大きく異なります。
■もし、ご質問の背景が前者ならばそれほど大きな金額は必要がないでしょうが、後者だとすれば、毎月の実態時間外労働が支給額を超えたときは別途時間外手当が必要になり、(超えなかったからと言って定額支給した手当の返還を求めることはできません)いささか厄介です。定額支給額そのものも御社の実態反映の精度を高めなければならず、関連サイトがあったとしても、金額面の参考にするのは難しいのではないでしょうか。

投稿日:2007/10/30 14:02 ID:QA-0010280

相談者より

 

投稿日:2007/10/30 14:02 ID:QA-0034119大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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