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通勤手当について

普段車での通勤で手当を支給していますが、車の故障により4日間ほど公共交通機関での通勤になる事案がありました。この4日間に関して実費精算をして通勤手当に関しては日割りでの支給をする必要があるのでしょうか。(公共交通機関での片道1500円ほどです)宜しくお願い致します。

投稿日:2021/03/23 07:58 ID:QA-0102029

tesudanさん
埼玉県/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

就業規則(通勤費規定等)に、車の故障等により車通勤ができない時は、その間公共交通機関等を使って通勤した場合は別途通勤手当を実費で支払う、とった旨の定めがあればそれに従い支給する必要がありますが、定めがなければ支払う必要はありません。

そもそも、通勤費を支給するか、しないかは企業の自由でり、支給条件・基準等を就業規則(通勤費規定等)に定めた場合は、その定めに従い支給すればよいというものです。

車の故障はあくまで本人の自己責任であり、その間の交通手段をどうするかは本人の問題です。

投稿日:2021/03/23 08:59 ID:QA-0102031

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いわゆるマイカー通勤であれば、車の故障に関しましては自己責任ですので、別途手当の支給は不要です。

これに対し、社有車を利用しての通勤であれば、会社側にも管理責任が生じますので、明らかに当人の不始末によって起こった故障でない限り、実費精算にて会社側が負担されるべきといえます。

投稿日:2021/03/23 09:25 ID:QA-0102034

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

代替交通機関の費用支給は不要

▼通勤に使用する私有車の管理は個人の責任です。故障により公共交通機関を使用した場合の手当支給は不要です。

投稿日:2021/03/23 09:53 ID:QA-0102036

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

マイカー規定

マイカー通勤規定によりますが、個人事由による故障は自己責任です。結果として公共交通機関を使ったとしても、特に規定がなければ対応不要でしょう。

投稿日:2021/03/23 10:21 ID:QA-0102040

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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