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懲戒処分の効果について

当社では業務の遂行に際し、懲戒処分に該当する行為があった場合に、戒告、けん責等の処分を行う旨規定をしております。懲戒処分に該当する行為があった場合には、当年度の人事評価上もマイナスとなり翌年度に賃金への反映も行われますが、その効果は、数年先となる当該職員の永年勤続表彰等へも反映させることが適当なのでしょうか。賃金ベースでペナルティを一度受け、更にその後もペナルティを受けることに疑問も感じています。アドバイスをお願いいたします。

投稿日:2004/12/09 18:44 ID:QA-0000102

カツヒコさん
神奈川県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

懲戒処分と

懲戒処分者に対しての永年勤続表彰は問題ないか?のご相談に関して

ご相談から現在まで回答がないようですので、私的アドバイスとして回答させていただきます。

社内の永年勤続表彰規定に、懲戒処分者に対しての基準がないためのご相談だと考えて回答します。

就業規則の懲戒規定に基き懲戒処分した時点にて、当該違反行為の制裁罰は与えたと考え、その後も継続勤務し、永年勤続表彰の趣旨が「一定の勤続年数基準到達者」であり、その基準を満たたものとして、表彰することに問題はないと考えます。

永年勤続表彰の内容は不明ですが、特別休暇や記念品の贈与等の利益が含まれている場合には、個別の労使間のトラブル発生の可能性も否定できません。

今後の対応として、社内先例を十分検討したうええで、懲戒事由に相当な懲戒種類やその程度を選択し、一定以上の懲戒処分者に対し、永年勤続表彰の対象外とする旨の規定作成は可能かと思われます。

投稿日:2005/03/02 22:46 ID:QA-0000234

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2005/03/03 08:08 ID:QA-0030076参考になった

回答が参考になった 0

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