勤務時間の設定についてご教授ください
いつもお世話になっています。
当社の営業部は、主に定年後再雇用の嘱託社員で構成されています。
営業部は、公共事業の積算・入札を主業務としている都合上、暇な時と忙しい時が両極端の上、事前に暇な時と忙しい時を予測して予定を立てることが困難であるため、同一労働・同一賃金対策も兼ねて、勤務時間を自由裁量にしたい(正社員⇒勤務時間固定・嘱託社員⇒自由裁量なので、均等待遇ではなく、均衡待遇で良いとしたい)という話が出てきました。
以下のような設定は可能かどうかご教授頂きたく、質問いたします。
<給与>
月給制。
金額は各人バラバラで、60~65歳までは正社員時と同額・65歳以上は20万程度となっています。
<勤務時間>
月~金(当社の定める休日を除く)の6時~22時の間で1日8時間以内。
16日~翌15日を1月とし、月の所定労働時間は100時間以上176時間までとする。
休憩時間は12時~13時の1時間とする。
<休日>
毎週土・日の完全週休2日制。
その他、GW・お盆・年末年始他、会社の定める休日。
可能である場合、就業規則の改定等、事前に必要な事務処理も教えて頂けると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2021/03/08 16:17 ID:QA-0101492
- 零細総務さん
- 北海道/建築・土木・設計(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと特に問題はございません。就業規則にはこうした給与や労働時間等の内容をそのまま定められるとよいでしょう。
尚、自由裁量といっても原則当人が自己都合で自由に出退勤を決められるフレックスタイム制とは異なるようですので、1日8時間及び週40時間を超える労働時間については時間外労働割増賃金の支払い義務が発生する点に注意が必要です。
投稿日:2021/03/09 17:38 ID:QA-0101541
相談者より
ご回答ありがとうございます。
会社としては「1給与月176時間以内の範囲で働いてもらえればよい(要するに深夜や休日、時間外などの割増賃金が発生しないようにしたい。ただ、健康保険や年金保険、雇用保険の資格はそのままにしてあげたいので、非常勤扱いはしたくない)」という希望があり、営業職の方では「忙しい時は働くが、暇な時は自由出勤にしてほしい。出退勤時間の縛りをなくしてほしい(要するに暇な時は途中で帰ってもいいことにしてほしい)」という希望があり、この2つの希望を叶える勤務形態は何かないか?という質問がありました。
投稿日:2021/03/12 16:47 ID:QA-0101687参考になった
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