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適正な労働時間把握ツール 建設業

我社は建設業であり、勤務時間の大部分を受注した顧客先で業務に従事する形態をとっています。この関係から顧客先に出向く班ごとにリーダーがおり、その者には会社携帯やPCを貸与していますが、大部分の者はPCを貸与されておらず、このリーダーのPCを用いて勤怠情報をまとめて登録しています。また、場合によっては、このリーダーのPCを用いてexcelで勤務情報を登録し、その情報を見てリーダーが代理登録したりしています。労基法の改正は建設業では当面移行措置があるとも聞くのですが、移行措置はいつまであるのでしょうか?時間外の規制の方は2024年3月31日まで移行措置があるようですので、この時期までと理解すれば、良いでしょうか?
さらに、我社のような建設業の会社では勤怠管理の事例などご教示頂ければ幸いです。

以 上

投稿日:2021/02/14 11:09 ID:QA-0100815

JMMさん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

制限の適用除外措置の廃止は目前に

▼建設業及び運送業に対する、36協定の時間外労働の制限の適用除外措置は、24年度に廃止されます。これは、東京オリンピックへ向けて建設業の需要増大への影響が考慮されたものです。
▼然し、時間外労働の把握は、上記措置の有無に関わらず、労務管理上、必須ですが、建設業といっても、その労働時間実態の把握には、「建設業向け勤怠管理ソフト」のフィールドで経験豊富な専門業者の力を借りることをお勧めします。
▼詳細は割愛しますが、EXCEL を使った勤怠管理の多くは、穴凹だらけです。適用除外措置の廃止はアットいう間にきます。今から、取組方針に着手されることをお勧めします。

投稿日:2021/02/15 15:15 ID:QA-0100835

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