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外国人労働者の社会保険(扶養家族)

派遣会社の総務をしています。
相談が2つ御座います

①弊社にも少数ではありますが、外国人労働者が在籍しております。
その中の何名かが社保加入を拒絶しているのです。解雇処分にしようと思っていますが問題がありますでしょうか?
②外国人労働者が扶養家族を本国にいる6人だとか7人だとか、自己申告しているのですが、日本人の様に所得証明等が発行されません。本人申告を認めても今後問題にならないでしょうか?

 

投稿日:2007/05/29 13:44 ID:QA-0008579

*****さん
滋賀県/HRビジネス(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

ご利用ありがとうございます。
①について、社会保険の加入を拒否したことのみを理由として解雇するというのは、少し乱暴な気がします。事業所で加入手続きを取り、制度について説明をし、保険料を給与から天引きすることで、解決できるのではないでしょうか?
②については、申請にあたり確認に必要な書類については、被用者の方で提出する義務があるとおもいますので、収入の基準は極めて判定が難しいところがありますが、少なくとも親族関係について、該当国の政府等公的機関の証明書類を提出させることを要求することは可能ではないかと思います。
 実質上の給付は健康保険のみが対象かと思いますが、療養費払いの際、医師の照明や、治療内容の翻訳などが、可能であるかにより給付の可否が左右されますね。お答えになっておりましたら幸いです。

投稿日:2007/05/29 15:48 ID:QA-0008582

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

表面的な理解で申し訳ございません。むちゃくちゃなNPOですね。当然社会保険事務局(事務所)にご相談されたことと思いますが、その団体自体を社会保険事務局にしどうぢていただくか、当該外国人の方については、契約期間満了等の理由でおやめいただく他ないでしょうか?
 

投稿日:2007/05/29 18:03 ID:QA-0008586

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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