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36協定違反

労働時間短縮のためと公平を考え1日4時間、1月45時間、1年150時間、休日勤務2日と協定しています。
少数ながら1日4時間を越えるものがいます。所属長が認めた以上サービス残業になるので割増賃金は払っています。どの程度の違反が許容されるのかどのような罰則があるのか教えてください。
少数のために徹夜もOKとか6時間以内にする協定にすると歯止めが利かないことを心配しております。  以上

投稿日:2005/06/14 05:21 ID:QA-0000852

*****さん
千葉県/公共団体・政府機関(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定違反

協定は、当然のことながら厚生労働大臣の定める基準を十分にクリアしたものです。
>少数ながら1日4時間を越えるものがいる。
所属長が認めている以上、その少数者を罰することは対策としては的外れだと思います。使用者として、その少数者に限ってなぜ協定を超える残業が行われたのかを分析把握する必要があるのではないでしょうか。
その上で協定の変更を求めるならば、労使協議を持ち検討するべきでしょう。

投稿日:2005/06/14 10:28 ID:QA-0000857

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

36協定違反

ご質問の意図が、36協定違反に対する労基法上の罰則、という意味でしたら、
ひとまずお答えとしては、
「1分でも超えれば違反であり、罰則は6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」
ということになります。
現実には、ごく一般的に起こりうる状況であると思いますし、歯止めのために上限を抑えたいというお悩みは非常に健全であると思います。
労働時間を短縮すべきことは言うまでもありませんが、法違反の状況に対しては対処をしておくべきと考えます。
一方で、組合或いは従業員側の皆さんは現状をどのように捉えていらっしゃいますか?
36協定上は1日6時間或いはそれ以上に設定するとして、社内的な運用としては36協定にかかわらず別途基準を設けて時短に取り組むことも一つの方策であると考えます。労使の協調が前提になりますが、うまく機能すればとても有効な方策です。

投稿日:2005/06/14 10:41 ID:QA-0000859

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

36協定違反

■ご承知の通り、36協定は、これを所轄の監督署長に届け出ることによって、労基法上の時間外労働や休日労働をさせても罰せられない「免罪符」のようなものです。
■しかし、その36協定に定める時間外の限度は、(公正労働大臣が定めることができる)適切な基準に適合していなければなりません。但し、現在、具体的な基準値はないようです。御機関の現協定には問題はないでしょう。
■さてご質問ですが、協定違反になる限度を超える時間に対して割増賃金を払っておられるのは、それなりに正解です。不払いは、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」対象になります。
■次に、「どの程度の違反が許容されるのか」に対する回答はありえません。そもそも、現協定自体が例外限度であり、その違反そのものが、やはり、「6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金」対象になります。どのくらいの違反なら大丈夫かという発想はキッパリ捨ててください。
■解決策としては、「少数」対象者の業務の効率化、他のメンバーへの業務分散という実態面の改善検討、および労使による36協定自体の妥当性の検討、それでも駄目なら、最悪、増員の検討といった選択肢も視野にいれなければならないでしょう。

投稿日:2005/06/14 11:13 ID:QA-0000860

相談者より

 

投稿日:2005/06/14 11:13 ID:QA-0030332参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

瀬崎 芳久
瀬崎 芳久
瀬崎社会保険労務士事務所 所長

36協定違反

結論を申し上げますと、協定で定めた時間を1分1秒でも超えますと、「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金」の対象となります。よって、1日4時間を超えて時間外労働をする可能性があるならば、5時間、あるいは6時間で協定を結ぶべきです。
そのうえで時間外労働を減らす方策を考えられたらいかがでしょうか。
それぞれが個々の仕事の分析を行い、仕事に優先順位をつけ、仕事の計画を立て、実行していくこと。所属長は部下の仕事の内容をよく理解し、計画どおりに実行されているかチェックしていくこと。
上記のようなことを実行していくことで、多少なりとも時間外労働は減少するのではないでしょうか。

投稿日:2005/06/14 11:34 ID:QA-0000861

相談者より

 

投稿日:2005/06/14 11:34 ID:QA-0030333参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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