無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

緊急の深夜労働と翌日の出勤

深夜に急なトラブルで出勤、または自宅で仕事をしなければならなくなった場合、今まではマネージャーの裁量で翌朝の定時を過ぎて出勤させるようにしていました。こうした場合のルール作りをする際のアドバイスをお願いできますでしょうか。今までは出勤簿には深夜の勤務プラス定時出勤を記入させており、深夜勤務の手当は支払っていました。よろしくお願いいたします。

投稿日:2005/06/08 17:36 ID:QA-0000792

*****さん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

緊急の深夜労働と翌日の出勤

就業規則において”業務の状況により、就業時刻および休憩時間を繰り上げまた繰り下げ及び変更をすることがある”との規定を設けておけば、出勤簿に変更した始業・終業時刻を記入しても規則違反の疑義がかけられる事はありません。

投稿日:2005/06/08 18:30 ID:QA-0000793

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

緊急の深夜労働と翌日の出勤

■現状は次の通り理解してよいのでしょうか?
<予期できない深夜勤務が発生した場合、深夜割増賃金を支払い、尚且つ、翌朝は定時過ぎてからの出勤時までは、勤務実態がなくても、定時から勤務したものと看做す>
■ご相談のポイントは、この慣行を是認した上で、ルール化したいということでしょうか、それとも、この慣行自体の是非の検討を含め、ルール化する上でのアドバイスなのでしょうか?
■深夜勤務に対する対価は深夜勤務手当の支給によって完結します。従って、翌朝の定時遅れ出勤(遅刻)を勤務したものと看做すのは筋が通らないのではありませんか?
■就業時刻、休憩時間の繰上げ、繰下げなどの変更問題ではないよう気がします。ルール化の前に、マネージャー裁量による現在の慣行の是非をご検討されるようお勧めします。

投稿日:2005/06/09 14:48 ID:QA-0000802

相談者より

当社でよくあるケースが通信障害で、担当者が不在の場合は夜中でも連絡を取り、リモートで朝まで働いてもらうことがあります。そのまま定時出勤を義務化するのは、仕事の効率上、および安全衛生上も健全ではないと考えます。その上でのルール化を考えておりますが、一般には過剰な措置でしょうか?

投稿日:2005/06/09 17:46 ID:QA-0030305大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

緊急の深夜労働と翌日の出勤

お答えいたします。
■基本的には24時間体制の求められる金融機関におけるネットワーク・システム・メンテ業務と推察いたします。リモートであれ、オンサイトであれ交代制による常時監視体制が必要と思いますが、諸般の事情でやむを得ず、ご担当者帰宅後のリモート対応が発生するものと理解いたします。
■このようは状況下では、ご指摘の通り、そのまま定時出勤を義務化するのは、仕事の効率上、および安全衛生上問題があります。翌朝の不就業時間を勤務したものと看做す扱いは、この点からは合理的且つ妥当だと思います。
■留意して頂きたき点は、支払う深夜割増賃金は割増部分のみ限定しないと、通常労働日の賃金部分について2重払いが生じることです。現行、この点はいかが運用されているのですか?

投稿日:2005/06/10 10:56 ID:QA-0000818

相談者より

 

投稿日:2005/06/10 10:56 ID:QA-0030310大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード