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異動拒否による退職希望者の手続き(有給休暇等)について

いつも参考にさせていただいております。

大変急ですが、4月1日付異動者の内示を3月27日に行ったところ、
2名が異動するなら3月31日付で退職すると申し出てきました。
(内1名は3月29日に退職届を提出し、もう1名は明日持ってくるとのことです。)
異動は他事業所との職員の入替になり、職種・待遇・通勤距離等は変わりません。
後任の募集もあるので(人手不足になるのは本人達も分かっております)、
先ずは異動をして後任者が決まったら引継ぎを兼ねて4月末日に退職してはどうかとも提案しましたが拒否されました。

そこでお教えいただきたいのは、
①3月31日付退職届は、そのまま受理して問題ないか。
②自己都合退職で問題ないか。
③退職希望者からの申し出がない場合、未消化の有給休暇はそのままで問題ないか。
④統括事務長が、後で労基に訴えられたら大変だから未消化分の有給休暇を買取すると申しております(※就業規則には、買取についての記載はありません)。
 そもそも、今回のことで会社として訴えられる要素があるのでしょうか。


当法人の就業規則(抜粋)は下記の通りになります。
1.職員が退職しようとする場合は、少なくとも退職日の30日前までに退職願いを提出することが望ましい。
2.前項の規定により退職願を提出した者は、任命権者の承認があるまで従前の業務に服することとする。ただし、退職願提出後14日を経過した場合はこの限りではない。
3.本人の都合により退職を願い出て任命権者の承認があったとき、または退職願提出後14日を経過しときは、その日を退職の日として職員としての身分を失う。


お忙しい中恐縮ですが、ご教授いただければと思います。
宜しくお願い致します。

投稿日:2015/03/29 19:59 ID:QA-0062032

こまったちゃんさん
栃木県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

少々、 軽く扱い過ぎていたのでは

職種・待遇・通勤距離等は変わらないと言っても、 土日休日とすれば、 発令前、 たった2日前に、内示を行うというのは、 社会通念からみれば、 異議を申立てられても仕方のない状況だと思います。 一般的には、 内示 = 辞令とも理解されているので、 会社側は、 少々、 軽く扱い過ぎていたのではないでしょうか。 本人たちも、 多少悪乗りしている気がします。 再度、 本人たちと話し合って、 譲るべきは譲り、 その上で、 尚、 社会通念、 並びに、 就業規則に沿っても退職を止めさせることができなければ、 改めて、 具体的対策をご検討されることをお勧めします。 現状のままで、 退職手続きへ進めば、 出発点から会社が不利な状況に置かれます。

投稿日:2015/03/30 12:47 ID:QA-0062036

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
理事長が急逝したこともあり、異動はあるが発令が遅くなる旨は事前に全職員にお話ししていたのですが、実際に内示を受ける職員にとっては納得いかない部分があるのもごもっともだと思います。
退職希望者とよく話し合い、次年度以降のことも含め、先生のご意見を参考に内部体制の見直しを図っていきたいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2015/03/30 17:49 ID:QA-0062043大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

①について
引き継ぎ等問題ないのであれば、受理しても問題ありません。

②について
自己都合です。

③について
問題ありませんし、会社に未消化の有休を消化させる義務はありません。

④について
総括事務長が間違った知識を持っていると思われます。
文面だけからしますと、本人から辞めると申し出てますので、会社に非は
ありませんが、就業規則の異動規定、労働契約で、限定契約等してないか
確認して下さい。

就業規則の1.~望ましい。は、望ましいではんく、提出することとしておくべきでしょう。
以上

投稿日:2015/03/30 12:53 ID:QA-0062037

相談者より

お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
先生のご回答をもとに、統括事務長と規定の見直しを含め今後の対応について検討したいと思います。
本当にありがとうございました。

投稿日:2015/03/30 17:44 ID:QA-0062042大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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