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社会保険料の控除

当社の給与計算は 20日締の翌月5日支払いです。
 健康保険料・厚生年金の個人からの徴収方法でお尋ねします。
前の会社では 当月締めと当月支払いでした。この時は例えば5月分給与は4月分の保険料を
 控除して対応しておりました。
①現在の会社での締切月と支払月が異なる場合は控除方法に違いがあるのでしょうか?
 現在も当社は 20日締の翌月5日支払いの場合でも
 5月分給与(4月21日~5月20日の5月分給与を6月5日支払い)の場合でも4月分として保険料を
 控除しております。
②簡易ソフトを導入しようと思い保険料控除の条件設定で、当社の様な「締め月と支払い月が事なる場合」
 当月の保険料を控除する。との記載がありましたが、法的に控除の仕方が決められているので
 しょうか?
③この場合は算定切替の月がずれる。退職時等の場合の控除分が異なる。
 協会健保からの振込依頼金額と相違が発生する等の違いが出てくるのでしょうか?
お手数ですが、情報を提供下さい。

以上

投稿日:2013/06/28 10:02 ID:QA-0055115

ひまじんさん
神奈川県/フードサービス(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

社会保険料控除について

社会保険料については、まず、原則として、支給日ベースで物事をお考えください。
通常は、算定の場合、
4/5支払い、5/5支払い、6/5支払いのものを4月分、5月分、6月分として行います。

保険料も、支給日ベースで前月分を徴収する考えです。
単純に月ベースで考えてください。
翌月支払いですから、そのまま、4/5支払いは3月分の保険料徴収ということになります。
以上

投稿日:2013/06/28 11:15 ID:QA-0055116

相談者より

有難うございました

投稿日:2013/06/28 11:45 ID:QA-0055117参考になった

回答が参考になった 0

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