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複数労働組合の合併手続き

 現在、数年前に組織の統合により、当社には労働組合が2つありましたが、両組合とも統合の方向で組合大会でも決がとれたところです。労働条件等双方とも全く一緒ではありますが、それぞれ、過去の労働協約がありますが、スムーズな協約の承継は具体的にどのように手続きをすればいいでしょうか(類似した協約もあれば、片方にしかない協約もあります)。
 また、対外的に労基署とか法務局など外部機関に対し、報告なり、申請なり何らかの手続きをするものはあるのでしょうか。片方の組合については登記上、法人登録もしております。
 人数としては約270人と約140人の組織で、どちらか側に吸収されるとかでなく、上下関係もございませんし、全く同じ労働条件下での組合で、名称も両組合協議の基、新たに名称を決めることになっております。
 一般論で結構ですが、一つに合併する際の手続きを、ご教授ください。
 並行して、組織側との統合するにあたっての、交渉(団体交渉若しくは事務折衝)は、どのような形が望ましいのでしょうか。
 表現足らずですが宜しくお願いします。

投稿日:2012/07/30 13:50 ID:QA-0050700

ぽんきちさん
東京都/公共団体・政府機関(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

新労使間で、十分な事前の意思疎通を

会社の合併に関しては、厳しい詳細な手続上の定めがありますが、労働組合の合併に就いては、格別の法的手続きは定められていません。 従って、労働組合法に定められている、労組の本来の性格に沿って進めていくことになります。 大まかには、次のようなステップを踏むことになると思います。 (1) 当事者労組それぞれが、大会で合併承認の決議を行う。 特に定めがなければ、過半数決議で足りる思われるが、組合解散の決議と同様、4分の3以上の賛成が望ましい。 (2) 会社の場合と同様、吸収合併と新設合併が考えられるが、既に、新設の方式が決まっているとのこと。(3)それぞれの労働協約は、自働継承されるが、両労組間で異なる内容の場合、新労組として、統一し、新会社と締結することが必要。 (4) ただ、新協約内容が、新会社側の同意を得ることができない場合も、想定されるので、両者間で、事前の意思疎通を図っておくことがが必要になる。 (このQ&Aの主役は、人事部ではない ?)

投稿日:2012/07/30 21:41 ID:QA-0050705

相談者より

アドバイスありがとうございます。
より良い労使関係を保つことを目的として、ご意見を参考にさせていただきます。
(主役は人事です)

投稿日:2012/07/31 08:29 ID:QA-0050706参考になった

回答が参考になった 0

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