無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

振替休日について

いつも勉強させていただいております。

振替休日についてお伺いします。

「同一週内で振り替えた場合、通常の賃金の支払いでかまいません。週をまたがって振り替えた結果、週の法定労働時間を超えた場合は、時間外労働とみなされ、割増賃金の支払いが必要」

この場合の「週」とは、日曜~土曜 という考え方しかないのでしょうか?それでは土曜に出勤した場合は振替の休日は必ず翌週、つまり週をまたがってしまうわけですね?そして、土曜出勤については働いた時間分×0.25%の割増賃金を支払わなければならない、と。
この理解は正しいでしょうか?

投稿日:2010/10/22 18:02 ID:QA-0023481

skyさん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

振替休日の運用方法

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

>この場合の「週」とは、日曜~土曜 という考え方しかないのでしょうか?それでは土曜に出勤した場合は振替の休日は必ず翌週、つまり週をまたがってしまうわけですね?

まずこの点についてですが、どこかに明記されているわけではないですが、監督署に問い合わせるとそのような答えが返ってくることが多いですね。ただ、週の区切りはどこかで固定しておかないと、そのつど恣意的な運用になっていましますので、仕方のないところと思われます。
ただ、土曜の出勤は、その前に振り替えることもできますので、必ず割増が発生するというわけでもありません。

>土曜出勤については働いた時間分×0.25%の割増賃金を支払わなければならない?

振替休日とは、所定の休日を他の日に振り替えることによって通常の勤務日にする制度ですので、出勤した元の休日(※この場合の土曜日)には割増賃金の支払いは発生しません。

ご参考まで。

投稿日:2010/10/22 18:12 ID:QA-0023482

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

>振替休日とは、所定の休日を他の日に振り替えることによって通常の勤務日にする制度ですので、出勤した元の休日(※この場合の土曜日)には割増賃金の支払いは発生しません

とありますが、月曜から金曜までで既に40時間働いている場合、割増賃金が必要と読みました。もちろん、土曜の前の金曜などに振替た場合は必要ではないと思います。

★新たに出勤日が増えた週については、40時間を超える時間分が時間外労働に該当しますので、25%(100%分については所定労働時間ですので、通常の賃金に含まれています)の時間外労働手当の支払が必要になります

という文章を見つけましたが、月曜から金曜までで40時間働いた上で土曜に8時間働く場合、8×1.25になるのでしょうか、8×0.25になるのでしょうか?

派生する質問ですが、1日の所定労働時間が7.75時間の場合、月曜から金曜まで毎日定時まで働いていれば7.75×5=38.75となり、40時間を超えません。この場合、土曜に7.75時間働いたとしても、40-38.75=1.25時間分は割増なし、7.75-1.25=6.5時間分が割増対象なのでしょうか? 

ややこしい質問で申し訳ありません。

投稿日:2010/10/22 18:27 ID:QA-0041485大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:振替休日の運用方法

ご返信、ありがとうございます。

>月曜から金曜までで40時間働いた上で土曜に8時間働く場合、8×1.25になるのでしょうか、8×0.25になるのでしょうか?

⇒これは、「8×0.25」です。基本的に所定休日を入れ替えただけなので残業自体は発生していないからです。

>1日の所定労働時間が7.75時間の場合、月曜から金曜まで毎日定時まで働いていれば7.75×5=38.75となり、40時間を超えません。この場合、土曜に7.75時間働いたとしても、40-38.75=1.25時間分は割増なし、7.75-1.25=6.5時間分が割増対象なのでしょうか? 

⇒これも、前のご質問と同じ原理で、その通りです。

ご参考まで。

投稿日:2010/10/22 18:35 ID:QA-0023484

相談者より

たびたび申し訳ありません。
「40時間」というのは所定労働時間のみで数えるのでしょうか?
例えば月曜から金曜まで定時を過ぎて残業をしていた場合、40時間は確実に超えます。そうなると土曜に働いた場合は定時時刻の9時から働いても、1つ前の相談のようにはならず、最初から割増対象なのでしょうか?

投稿日:2010/10/22 18:50 ID:QA-0041486大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:Re:振替休日の運用方法

たびたび、ありがとうございます。

結論は、簡単に言うと、「所定労働時間」だけで、ということになります。
ただ、この振替休日に伴う、差額残業代の取り扱いは、法的にはイレギュラーケースで、厳密には法理が成り立っていないようにも見えます。ただ、厚生労働省としては、基準法に「週40時間」の取り決めがある以上、そこから所定時間がはみ出る(※本来こういうことはありえないのですが)という事象に対して、このように対処すように指導している、ということです。
疑問に思われた、通常日の時間が労働時間は、そのつど残業代(1日8時間越えによる)が支払われ、清算されているというような解釈になると思われます。

ご参考まで。

投稿日:2010/10/22 19:13 ID:QA-0023486

相談者より

本当にありがとうございました!!疑問が全て解決いたしました。

投稿日:2010/10/22 19:34 ID:QA-0041487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

1.25ですヨ。又所定労働時間ではありません。

1.月から金まで8×5=40H働いた場合で、土曜に働いた場合は0.25ではなく1.25です。
2.1週間40時間の法定労働時間は所定ではなく実質労働時間です。
以上

投稿日:2010/10/22 19:46 ID:QA-0023488

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

Re:Re:Re:振替休日の運用方法

最後のご確認についてですが…。

先ほどから言及している「40時間越え差額」の取り扱い原則に即すると、1.0は0で、1.25は0.25ということになりますね。

また、各企業ではどうなのか? は極めて高度なご質問です。
そもそも、振替休日を就業規則に定めている企業がどれくらいあるか、統計データが手元にありませんが、感覚的には半分くらいではと思われます。
また、就業規則に定めている企業の中で実質的に運用している企業が、さらにその半分くらいではないでしょうか。あくまで、感覚的です。
一般的に、振替休日の正確な理解は、あまり進んでいないと思われます。例えば、振替休日と代休を混同して運用しているような事例もよく見かけます。

それと、実務が煩雑だから普及しないのか、についてですが、法定(※この場合は行政通達の基準ですが)を上回る取り決めは適正ですので、上回る形でルールを簡便にすることはできます。

ご参考まで。

投稿日:2010/10/22 20:10 ID:QA-0023490

相談者より

 

投稿日:2010/10/22 20:10 ID:QA-0041488大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
人事担当者が使う主要賃金関連データ

人事担当者が使う主要賃金関連データのリストです。
賃金制度や賃金テーブルの策定や見直しの際は、社会全体の賃金相場を把握し、反映することが不可欠です。
ここでは知っておくべき各省庁や団体が発表してる賃金調査をまとめました。

ダウンロード
関連する資料