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中国人の採用について

当社で中国人の採用を考えております。
今までは正社員での採用はあったので、就労ビザとかに
ついては多少知識がありました。

今回は、パートの採用(有期契約)を予定をしております。
業務の関係上、中国語と日本語が話せる人が必要なため・・・

今募集に来ている方は、就学ビザの資格外活動の許可を得ている人や
日本人の配偶者がいる方や永住権を持っている方など様々です。

資格外活動の許可を持っている人は週28時間までは働けるとの
ことですが、ほかの方については制限等ありますか?
働いていただくうえで採用予定者が事前に必要な手続きなどが
ありますか?

採用した後に当社が違法な採用していると言われてしまうと
当社としても社名に傷がつきます。

当社、採用予定者共に円滑に進めれたら良いかと思っております。

何分知識不足で申し訳ないのですが、ご回答いただければ幸いです。

投稿日:2010/09/07 10:45 ID:QA-0022731

monskeさん
北海道/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

外国人の採用について

在留資格のうち『永住者』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』『定住者』の4種類については活動内容に制限がありません。

外国人の採用については、外国人登録証明書の確認と市区町村で外国人登録原票記載事項証明書を一通取得してもらい、それを会社で保管しておくのでよろしいのではないでしょうか。
日本人でいえば、住民票を提出してもらう様なものです。日本に90日を超えて滞在しようとする外国人は、居住地の市役所に外国人登録をする必要があります。この場合、外国人の定義は日本国籍をもっていない者を指しますので、二重国籍の人は含みません。事前には前記のような書類を準備していただくので大丈夫かと思います。

平成19年10月1日より、全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられましたので届けをお忘れないようにされるとよいかと思います。

投稿日:2010/09/14 21:24 ID:QA-0022893

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