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時間単位有休の考え方について

質問させていただきたいことがございます。

労使協定では、「時間単位年休は1時間単位で付与する」と定められています。

例えば、所定労働時間が9:00~18:00の場合、9:30~17:30勤務とし、時間単位年休を1時間取得することは、国の制度上認められないのでしょうか。

勤務先では、このような場合、

* 8:30~9:30の時間単位年休を1時間取得
* 17:30~18:30の時間単位年休を1時間取得

の合計2時間の時間単位年休を取得し、そのうえで17:30~18:30については1時間分の残業として処理する運用となっています。

時間単位年休は1時間単位であり、30分単位で取得できないことは理解しています。しかし、遅刻と早退をそれぞれ独立した取得として扱い、それぞれを1時間に切り上げなければいけないという意味なんでしょうか。

私としては、30分の遅刻と30分の早退であれば、1日の不就労時間は合計1時間であるため、これを時間単位年休1時間として取り扱う考え方もあり得るのではないかと思っています。

勤務先の運用では、結果として2時間の時間単位年休を取得し、同時に1時間分の残業代が支払われることになります。このような取扱いが制度趣旨に照らして適切なのか、また法令上どのように考えられるのかについて、ご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2026/08/06 15:28 ID:QA-0171089

あおいさん
大阪府/化粧品(企業規模 301~500人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 時間単位年休は、労働基準法第39条第4項に基づき、労使協定で定めることにより「1時間単位」で取得できる…

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投稿日:2026/08/06 16:32 ID:QA-0171102

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働基準法上、時間単位年休は1時間単位で取得する制度ですが、遅刻30分と早退 30分を必ず別々に1時間ずつ取得させ、合計2時間の時間単位年休とし…

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投稿日:2026/08/06 16:43 ID:QA-0171106

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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