定年退職制度の改定について
お世話になります。
現在、弊社では正社員および無期契約社員の定年を満60歳とし、希望者は65歳まで嘱託社員として再雇用する運用を行っております。
この度、店舗の販売職における人員確保と就業機会の安定を目的として、職種別の定年制度の導入を検討しております。
つきましては、法的な観点から以下2点について見解をご教示いただけますでしょうか。
1. 職種(内勤・販売職)による定年年齢の差異設定
【検討案】
・総合職(内勤等):現行通り(60歳定年、65歳まで嘱託雇用)
・販売職:一律で65歳定年(延長雇用はなし)
職種によって定年年齢に差をつける措置について、法的な問題や合理性の観点から懸念される点がないか。
2. 販売職における定年年齢(60歳または65歳)の選択制導入
従業員のライフプランに合わせて定年年齢を自己選択できる制度が法的に認められるか。また、不利益変更や実務上の留意点があればアドバイスをいただきたい。
投稿日:2026/08/06 14:05 ID:QA-0171086
- 福井人事さん
- 東京都/保安・警備・清掃(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談のような職種別の定年制度は、労働基準法や高年齢者雇用安定法で一律に禁止されているものではありませ…
投稿日:2026/08/06 15:05 ID:QA-0171088
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 1.職種による定年年齢の差異設定 職種ごとに定年年齢を分ける措置自体は、正当な職務上の理由や合理性があれば 法的に可能です。販売職の人員確保や就…
投稿日:2026/08/06 16:38 ID:QA-0171105
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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