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休職期間中の社会保険料控除方法について

お世話になっております。

社会保険料の控除方法について確認させていただきたく、ご相談いたしました。

弊社は「末締め翌月20日払い」の給与規定としております。

7月1日から7月31日まで1か月間休職していた従業員がおり、8月より復職しております。
7月分給与の支給額が0円となるため、7月分の社会保険料を給与から控除することができない状況です。

現在、本人へ以下のいずれかの方法を選択してもらう予定です。

① 今月中に7月分社会保険料を会社指定口座へ振り込んでもらう
② 翌月給与にて7月分・8月分の2か月分の社会保険料を控除する

この場合の給与明細への記載方法について確認させてください。

①の場合は、社会保険料控除額を記載
②の場合は、今月支給分の給与明細については社会保険料控除額を0円とし、備考欄等に「翌月給与にて2か月分控除予定」と記載

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/08/06 13:47 ID:QA-0171083

Take3さん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご相談のケースでは、いずれの方法も実務上採用されている対応ですが、社会保険料は会社が被保険者負担分を日…

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投稿日:2026/08/06 15:37 ID:QA-0171091

相談者より

ご回答ありがとうございました。

いずれの場合でも7月の給与明細は「0円」となること、承知いたしました。

投稿日:2026/08/06 16:15 ID:QA-0171096大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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