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退職金の支払い時期は

設立6年目の会社で来年初めての退職者(60歳定年)が出ます。グループ会社からの独立の会社ですので勤続年数は加算(グループ間)されます。65歳まで嘱託として勤務する事が決まっていますが 退職金は嘱託終了後 もしくは60歳の定年時に一部支払うという事でも問題ありませんか?

投稿日:2005/07/27 14:31 ID:QA-0001399

*****さん
佐賀県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則(退職金規程)の定めによります

退職金というのは、任意のものですので会社にとっての支払い義務は、就業規則(退職金規程)や労働契約により生ずるものと解されます。ですから、労働法上いつまでに支払わなくてはならないというルールはありません。合理的であれば就業規則(退職金規程)に定める支払日に支払えば足ります。

ご質問の趣旨からみて、退職金の支払日が就業規則(退職金規程)に明確に定められていないのでしょうか?グループ企業からの分社とのことですが、御社は御社としての規定(グループ通算制度だとしても)をきちんと整備されることをおすすめいたします。

投稿日:2005/07/27 14:41 ID:QA-0001400

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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