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変形労働時間制と有休の関係について

お世話になっております。

弊社は1ヶ月単位の変形労働時間制を採用しております。
これについて、有休との関係を確認したく質問させて頂きました。

11月の場合、法定労働時間は171時間になると思いますが、以下の社員がいた場合、①と②どちらが正しいでしょうか?
(定時は8時〜17時)
労働日数 20日(160時間)
17時以降に働いた時間 2時間
有休取得 2日(16時間)

①通常単価で支払うのは171時間分
1.25の残業単価で支払うのは7時間分

②通常単価で支払うのは176時間分
1.25の残業単価で支払うのは2時間分

上記ともに間違えている際はご教示してもらえると助かります。

よろしくお願いします。

投稿日:2023/12/13 19:29 ID:QA-0133691

keiri13さん
福島県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、シフトは法定労働時間以内で作成する必要があります。

労働日数20日というのは所定労働日数ということでよろしいでしょうか。
有休は所定労働日数について取得できますが、
所定労働日数を176とはできません。

そうしますと、20日の所定労働日数のうち2日間が有休ということになります。

通常単価は160h、
1.25は1日8hを超えた、2hのみということになります。

投稿日:2023/12/14 17:25 ID:QA-0133713

相談者より

ありがとうございます。
会社で定めている所定労働日に有休を取得するという基本のルールを把握できていなかったようです。
参考になり、助かりました。

投稿日:2023/12/14 18:40 ID:QA-0133722大変参考になった

回答が参考になった 1

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