無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

失業給付の受給中に健康保険の扶養に入ることは可能でしょうか。

いつもお世話になります。

弊社A社員の息子さんが5月末に離職され、6月1日より当社の健康保険組合にてA社員の健康保険上の扶養に入りました。

A社員の息子さんの今年に入ってからの収入合計は約120万円で、今後、失業給付の手続きが完了すると基本手当日額は約4,800円を90日程、もらえる予定だそうです。

社会保険上の扶養に入るには年収130万円未満であることが必要ですが、社会保険上の扶養では、失業手当も収入扱いになるため、仮にその金額が年間130万円を超えると扶養に入れなくなると思いますが、

上記ケースの場合、
今年の年収:約120万円+失業給付4,800円×90日=1,632,000円となるため、健康保険の扶養には入れないということになるのでしょうか。

それとも、社会保険上の扶養においては、過去の収入ではなく、今後1年間に予想される収入をもとに計算するため、今年に入ってから5月末までに稼いだ120万円はカウントされず、現時点では6月1日以降の収入見込みは、4,800円×90日=432,000円のみのため、健康保険の扶養に入りながら、失業給付をもらうことは問題ないと考えて良いのでしょうか。

とA社員より問合せがありました。ご教示いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/06/20 10:37 ID:QA-0128085

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

日額3611円を超えた場合は、失業給付もらっている期間は扶養になれません。
期間に関係なく日額で判断します。

4,800円×90日=432,000円は130万円未満ですが、
日額3611円を超えてますので、90日間は扶養になれません。

過去の収入は関係ありません。

投稿日:2023/06/20 15:20 ID:QA-0128110

相談者より

いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2023/06/20 16:42 ID:QA-0128118大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード